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免責を受けた会社からの請求書

2014/2/25 11:54
匿名(ID:d498ba67c4ef)

いつも勉強させていただいております。

昨年,免責許可決定の出た債権者(NHK)より,受信料支払いの請求書が届きました。
ここで質問させていただきたいのですが,

・NHKの受信料の場合,免責許可決定が出た債権として,将来の請求も免責の対象になるか。

です。
なお,免責決定を受けたNHKの債権は,未払い受信料に対するものでした。

弁護士は,「払う必要はない」と言いますが,その根拠が書籍,六法等を見てもどこに当たるのか分かりません。

弁護士の言うことなので,間違いはないと思っているのですが,根拠がないと不安です。

どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら,お教えいただけると助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。

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2/25 12:03 あの、その請求はたぶん、破産手続き開始前の原因に基づいて...

◆ 匿名2014/2/25 12:03(ID:42f381dfbf4a)

あの、その請求はたぶん、破産手続き開始前の原因に基づいている破産債権です。
そこの確認ができれば
「別添書面記載の債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権であり、破産債権となります。そして、通知人についての破産手続は開始と同時に廃止されておりますので、破産債権についての配当はありません。また、通知人は、既に免責決定を得ております。
 よって、貴会のご請求についてはお支払いできませんので、その旨を本書にてお知らせ致します。」のような文章の送付で分かる(済む)とおもいます。

2/25 12:20  免責される債権は破産手続開始決定前の原因に基づく債権な...

◆ 匿名2014/2/25 12:20(ID:3601ebb990c8)

 免責される債権は破産手続開始決定前の原因に基づく債権なので、同決定後の債権に対しては免責の効果は及ばないと思います。
 しかし、弁護士さんが「払う必要がない」とおっしゃったのは、NHKの受信料請求が受信契約に基づくもので、その契約の有効性に疑問があるとか、すでに受信装置がなくなっているとか、免責手続とは別の次元の理由によるものなのかもしれません。

2/25 12:21 開始後の分は新得財産から払ってもらったら良いと思います。...

◆ 匿名2014/2/25 12:21(ID:42f381dfbf4a)

開始後の分は新得財産から払ってもらったら良いと思います。けれど

先生の言っているのは、破産とは無縁の普通に、健康で、文化的な生活している方でもNHKの支払いに際して協力しない方も多いので、このように破産されるような経済的に疲弊の方より先に徴収すべき人があるでしょうね。のような感じに思ったら良いと思いますが

2/25 19:56 トピ主です

◆ 匿名2014/2/25 19:56(ID:d498ba67c4ef)

皆様色々コメントありがとうございました。
弁護士に確認したところ,皆様のおっしゃる通りでしたので,内容を確認し,依頼人に話をすることになりました。

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