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交通事故受任について

2014/3/4 11:19
匿名(ID:d492caa610c0)

こんにちは。
いつも参考にさせて頂いております。

この度、交通事故の事件を受任しましたが、
弁護士が全く何から手をつければいいのかわからないと言っております…。

依頼人は、まだ通院しており、後遺症が残る可能性が高いとのことです。

事故証明書は取得して持って来てもらったので手元にあるのですが、
まずは、相手方の自賠責保険会社に対して介入通知を出せばよろしいのでしょうか?
(相手方が、任意保険に入っているのかも不明な状況です。)

弁護士から丸投げされて、ほとほと困っております。
入所して日が浅く、他に頼れる事務員もいない最悪な状況です…。

交通事故の事件を受けた場合の一般的な流れのようなものも、
合わせてお教え頂ければ助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

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3/4 12:21 お客さんから委任状貰って、受任通知送る(加害者?たぶん被...

◆ 匿名2014/3/4 12:21(ID:b0fa03b8e632)

お客さんから委任状貰って、受任通知送る(加害者?たぶん被害者?)ところまでは同じような気がします。そこから相手側も任意の保険の会社があるとそこにあわてて連絡するとかになって、そことの話になっていく(あるいは個人のまま、向こうも代理人が付くとか)と思いますけれど、でそこから交渉が始まって、ご本人の納得いく場合で、示談、合意できればそれでよくて、ダメなら裁判になるような感じに思いますけれど、その辺を判例とか、このぐらいの後遺障害(症状の固定がどうかとか)の賠償額の相場のようなもの額の把握とか、保険先との兼ね合いとかの把握が必要なのは同じような気がします。

3/4 13:08 真っ先にやるべき事 証拠保全→現場写真撮影、目撃証言の取得...

◆ 匿名2014/3/4 13:08(ID:cf4a83513638)

真っ先にやるべき事
証拠保全→現場写真撮影、目撃証言の取得など

こちらに証拠がないと保険会社のいいようにされてしまいますよ

3/4 13:28 よくわかってない人のコメントは役に立たないだけならまだし...

◆ 匿名2014/3/4 13:28(ID:c7c76c1b39f4)

よくわかってない人のコメントは役に立たないだけならまだしも、有害な可能性すらあるので、善意であっても(というか、本当に相手のためを思ってるのなら)控えて頂きたいものです。

弁護士が丸投げというのもひどいとは思いますが、ご参考までに。
うちであれば、原則として、症状固定になってから、具体的な交渉を始めます。
ただ、持ち出しで診療を受けていて、その負担が大変ということなら、仮払い等を依頼することはあります。しかし、そもそも全額自費で診療を受けているのなら、第三者行為の届を出して健康保険なり、労災なりで診療を受けるよう勧めるべきです。
現時点では、加害者の任意保険の加入の有無は明らかではないのでしょうか?それであれば、加害者本人に対して受任通知を出すことになると思われます。
また、場合によっては自賠責の被害者請求を先行させることもあります。
しかし、これからその事件を進めるに当たっては絶対に必要だと思いますから、ネットで質問するより、交通事故の関係の書籍を見て(なければ買ってもらって)、やり方を検討したほうがいいと思いますよ。悪気はなくても誤った回答がされてうっかりそれを鵜呑みにしたりしたら最悪ですから。もっと細かい論点とか実務的なことなら、ネット上の回答も参考になるかもしれませんが、主さまの状況はあまりにも五里霧中のようです。

あと、状況は不明ですが、先の投稿者さんのおっしゃるように、証拠保全は早くやっておくべきですね。その他病院への交通費とかも、時間が立つとわからなくなってしまったりしますから、本人にはなんでも保存したりメモしたりしておくように依頼して下さい。

3/4 13:54 恐縮です。

◆ 匿名2014/3/4 13:54(ID:b0fa03b8e632)

恐縮です。

3/4 15:45 当事務所もc7c76c1b39f4様と同じ流れです。 依頼者に問い合...

◆ 匿名2014/3/4 15:45(ID:ae11e728382b)

当事務所もc7c76c1b39f4様と同じ流れです。
依頼者に問い合わせをすれば、相手方の任意保険の有無がわかるのが通常です。

依頼者の任意保険の確認も必要かと思います。担当者が相手方の保険の有無等を把握していることも多いです。また、弁護士保険特約があれば依頼者の負担がなくなります。一定額ですが・・・

3/4 19:57 順に

◆ 某弁2014/3/4 19:57(ID:fed1ded26651)

1 まず、交通事故証明を取得

2 自分の依頼者に相手の保険会社の名前、連絡先を聞く(分からない場合は、当方依頼者の保険会社に聞く、それでも分からない場合は不明のまま進める、無保険の場合あり)

3 症状固定を待って後遺症認定の可否を検討
  また、過失割合に争いがあるかも検討

4 更に、自賠責の被害者請求を検討、自賠責に被害者請求しない場合は任意保険会社の事前認定

5 等級を争う場合、異議申立を検討

6 ここで初めて、相手と交渉(損害を赤本で確定)、駄目なら裁判

なお、自分の保険を使うか否かで金額が違うことがあるので(人身傷害保険の裁判基準説)、事実関係を把握することをお勧めします。

※ なお、上記の記載がまるで分からない場合は、弁護士に丁寧に聞くことを強くお勧めします。

3/4 20:50 自賠責への請求は加害者より被害者が行ったほうがいいかもし...

◆ 匿名2014/3/4 20:50(ID:b7e2eaa53da8)

自賠責への請求は加害者より被害者が行ったほうがいいかもしれません。
加害者側の任意保険会社に任せてしまうと、しかるべき等級に認定されず、自賠責保険から受領できる賠償額が低くなってしまうこともあります。
(うちの弁なら必ず被害者側から請求させます)

証拠保全も大事ですが、過失割合算定のために刑事記録の取得もしておかれたほうがいいです。
参考までに、当地方での事件記録の取り付け方法です。
事故管轄の警察署で送致状況を確認し(おそらく電話では教えてくれないので、弁護士照会をかけます)、不送致であれば実況見分調書の写しを発行してもらいます。
事件が検察に送致されていれば(人身事故扱いならほぼ送致されます)、検察庁に事件の確定状況を確認します。不起訴であれば、(当地方なら)弁護士照会で謄写許可書をもらいます。起訴され事件が確定していれば確定記録の謄写を行います。
事件記録の入手は、交通事故の示談交渉には欠かせませんので、この際覚えておかれたらよろしいかと思います。
なお上記いずれの方法をとるにしても、依頼者の委任状と事故証明書は必須です。
ただし、信号停止中に加害者から追突された等、過失割合に争点がない場合は、刑事記録の取り付けはほぼ不要となることも追記しておきます。

あと、日弁連交通事故相談センターの通称青本・赤本は常備されてますか?
損害賠償額算定基準となる赤本は、これから交通事故の示談交渉を継続して受任するつもりなら必携です。
計算書作成は弁護士の仕事ですが、計算表の検算は事務員の役目ですので、一度目を通しておかれるとよろしいかと思います。

3/5 10:58 トピ主です。 皆様、色々とお教え頂きありがとうございます...

◆ 匿名2014/3/5 10:58(ID:d492caa610c0)

トピ主です。
皆様、色々とお教え頂きありがとうございます。
返信が遅くなりまして、申し訳ございません。

おかげさまで、交通事故への対応の骨子が理解できました。
本格的に交渉するのは、症状固定後ということなのですね。
交通事故に関する書籍等も持っていないので、まずは購入していいか確認してみようと思います。

依頼人は、相手方が任意保険に入ってるのかもわからないと言っているので、
依頼人の任意保険会社にご存知かどうかをお聞きしてみようと思います。

こちらの弁護士は、相手方の自賠責保険会社に交渉するのか、依頼人の自賠責保険会社に交渉するのかすらわからないなどと言っております。
…なんだか本当に弁護士なのかと疑う毎日ですが、
自分が事務としてやれる範囲で、とりあえず頑張ってみようと思います。

また相談にのって頂ければ幸いです。
どうもありがとうございました。

3/5 12:54 なるほど

◆ 某弁2014/3/5 12:54(ID:fed1ded26651)

なるほど、弁護士も分かっていないのですね。

まず、自賠責というのは強制保険で加害者側の自賠責しか請求できません。ただし、自賠責というのは一定の決まった金額しか出ないので、(上記の人が書いていたように)被害者請求から行うかは別としても、基本的には相手方に請求することとなります。

この場合の根拠は、基本は民法の不法行為に基づきます(細かい議論は別、運行供用者責任や相手方の任意保険に直接請求することも理論上は可能ですが、実務上あまりないので忘れてください)。
そうすると、相手方に(裁判なりで)支払義務が発生すると、相手方の任意保険会社は相手方に対し、支払義務額相当額の支払義務が発生します。そこで、相手方任意保険会社は事故の連絡を受けると被害者側に接触を図るわけです(テレビのCMの事故対応というやつですね)。
 そこで皆さん、依頼者が相手方の保険会社の連絡先を知っていると指摘しているわけです。

 逆に、自賠責から受けた支払いは損益相殺(要は受領金額は賠償額から控除されること)されるので自賠責被害者請求の被害者請求→任意保険請求でも任意保険請求でも理論上は金額は同じになります(自ら請求することで認定をとりに行く側面は上記の方が指摘したとおりです、ただし、一般的に弁護士事務所は後遺障害手続の認定実務(画像の取り寄せとか)に慣れていないのでドタバタするという側面から、個人的には一長一短かと思っています、説明の上、依頼者に選んでもらっています)。

 つまり、自分の依頼者なり保険会社に聞いて相手方の保険会社と交渉するが、(相手方が任意保険に入っていない場合もあるので)究極的には相手方に民法の不法行為に基づく損害賠償を行使する(逆に言えば、最後は裁判をやればよい)ということとなります。

 もっとも、損益相殺の範囲をめぐってはかなり細かい議論があるので、自分の保険が使用可能か、使用するとどうなるかは必ず依頼者とシュミレートして下さい(使用の順番で金額が変わる場合があります)。

3/6 10:15 某弁 様 おはようございます。 丁寧な解説、本当にありがと...

◆ 匿名2014/3/6 10:15(ID:d492caa610c0)

某弁 様
おはようございます。
丁寧な解説、本当にありがとうございました。
当方の先生も、某弁様くらい頼れるお方だったら良かったのですが…。

今後は私も勉強して、もっと具体的な質問をさせて頂く機会があるかと思います。
その際は、皆様、どうぞまたお力をお貸し頂ければと思います。
よろしくお願い申し上げます。

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