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副本直送と副本領収 違い

2014/3/9 08:38
ビギナー(ID:cd98781dda26)

副本直送と副本領収のスタンプの使い分けがイマイチわかりません。

裁判所が副本を集めて相手に渡すのは領収と前任者から聞きましたが、毎回、裁判所へは正副控ともに持って行ってます。

思うに裁判所から相手方へ副本が渡るまでに、こちらからFAXなり、郵送で相手方へ送れば副本直送になるのかな、なんて思ったり。
だけど基本、FAXで送るのはいつもしてるので、しっくり理解出来ません。

FAXもしないなら副本領収になるんでしょうか?

また副本直送か副本領収のどちらで進めるのかは、何を見て判断するのでしょう??

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3/9 9:15 たぶん、本来、裁判所が、受け取った正本を基に、副本を作っ...

◆ 匿名2014/3/9 09:15(ID:8f891070127b)

たぶん、本来、裁判所が、受け取った正本を基に、副本を作って相手に渡すというのが正式で、その手間の簡便(裁判所の事務量の軽減)のために、副本の作成を求めている気がします。また昔はファックスがなかったですし、あっても精度があやしかったので(とどかない場合も結構ありました)、でそれがある程度信頼されるようになってからファックスで送るようになった経緯のような気がします。

3/9 10:57 まずFAXで送れない書面があることは理解できていますか。 訴...

◆ 匿名2014/3/9 10:57(ID:207541485269)

まずFAXで送れない書面があることは理解できていますか。
訴状や委任状、取下書等はFAXで送付することは認められていません。したがってすべて正副を裁判所に持参することになります(委任状は副本不要です)。
この場合は直送印も受領印も不要です。

準備書面や書証でも、FAX送付に適さないものは相手方に直送もしくは持参します。
副本をFAXで直送するのは主に準備書面だけか、書証でも白黒で文字が鮮明でFAX送信しても印字が潰れないほど鮮明なものです。逆に書証の文字が小さかったり印字が薄かったりで、FAXではつぶれてしまう可能性があるもの、またカラー写真で色の判別が必要なもの等はFAX送信には適していません。
これらは次回期日までに期間がなく、相手方代理人事務所が遠方であれば一旦FAXで送信しておき、後日クリーンコピーを持参します(その旨送付状に記載しておきます)。FAX送信時には相手方代理人事務所から裁判所への受領FAXが送られるはずですので、スタンプは不要です。
次回期日までに余裕があるようなら、受領用の送付状をつけて郵送します。この場合正本に押すのが「副本直送」のスタンプです。
相手方代理人事務所が近隣であれば、裁判所提出前に副本を受領してもらい、「副本受領」のスタンプ部分に期日の記入と弁護士印を押印してもらって、正本を裁判所に提出します。
このあたりの判断は書証の内容によりますので、弁護士とよく相談してください。

副本直送や領収のどちらで進めるかは、訴訟の進行状況によります。
基本は次回期日の一週間前くらいまでに提出するよう定められているようですが、実情はもっと流動的です。裁判によってはあまり早く次回準備書面や書証を提出してしまうと、相手に反論の機会を与えてしまうことになるので、進行によっては次回書面を直前に出すこともあります。弁護士も作戦を立てていますので「あまり早く出すな」と指示されることがあります。また常に書面提出の遅い弁護士もいて、期日当日の開廷1時間前に書面を送付してくるなんてこともあります。
この指示を出すのは弁護士の役目ですので、書面提出の時期については、その都度確認されたほうがよろしいかと思われます。

3/10 11:05 副本直送…枚数の多い準備書面やFAXでは見難い書証などにつき...

◆ 匿名2014/3/10 11:05(ID:7da52dd8d9cd)

副本直送…枚数の多い準備書面やFAXでは見難い書証などにつき、相手方に郵送もしくは持参した場合は正本に「副本直送」と弁護士の職員を押印して提出する。

副本領収…正本・副本を裁判所に持参し、副本を裁判所から相手方に交付する際に「副本領収」を押印して提出。相手方が副本受け取りの際に副本領収印の横もしくは下に相手方弁護士の職員を押印して受領。

3/10 17:22 元々昔は、正本・副本とも裁判所に提出することが原則でした...

◆ 匿名勤続20年2014/3/10 17:22(ID:d643b94780b7)

元々昔は、正本・副本とも裁判所に提出することが原則でした。正本には「副本受領(又は領収)」のスタンプを押しておき、裁判所が相手方代理人に副本を交付するとき、「副本受領」の横に相手方の受領印を押してもらっていたのです。

しかし平成10年頃の民事訴訟法の改正により、より裁判手続を迅速に進めようということになり、書面の提出にファックスを使用することが出来るようになりました。

ファックスで提出できない書面については、民事訴訟規則第3条に記載があります。弁護士先生に六法を借りて、調べてみて下さい。

規則3条1項1号・・・訴状、反訴状、上告状、請求の拡張の記載がある準備書面など(要するに収入印紙の納付が必要な書面)
同項2号・・・各取り下げ書、請求の減縮の記載がある準備書面など
同項3号・・・委任状、資格証明書類
同項4号・・・上告理由書、上告受理申立理由書など

これらはファックスで提出が認められていない書面であるため、正本に「副本受領」のスタンプを押し、裁判所に正本・副本とも提出することになります(副本は裁判所から交付、遠方なら郵便で送達してもらうことになります)。

これ以外の書面はファックスで提出が認められていますので、相手方に副本をファックス・又は郵送で直送した場合、正本に「副本直送」のスタンプを押すことになりますが、押さないことも実務では多くなってきましたね。






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