■証書貸付の引き直しについて
いつも勉強させていただいております。
証書貸付に対する引き直しについて,初歩的な質問をさせてください。
この度,法人破産を受任し,現在各債権者の取引履歴の引き直し計算を行っております。
その中で,銀行からの証書貸付が同じ支店で4本でております。
なお,取引履歴は,各証書貸付についてそれぞれ貸付及び返済が行われている内容になっているのですが,時期が被っております。
で,質問ですが,この4本の証書貸付について,引き直しはそれぞれ1本ずつ行うものでしょうか。
それとも,一連一体のものとして全部まとめて引き直しを行うものでしょうか。
どなたかお答えくだされば大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
3/28 21:31 銀行からの貸し付けであれば制限利率の範囲内で計算不要でし...
銀行からの貸し付けであれば制限利率の範囲内で計算不要でしょ
そもそも制限利率を超えてるんですか?
3/28 21:47 うちの事務所でも銀行貸し付けで制限利率内なら引き直し計算...
うちの事務所でも銀行貸し付けで制限利率内なら引き直し計算はしないですね。
そもそも法人破産の場合であれば、あまり悠長なことはしていられないので、受任通知を出さないこともあります。
配当事案になれば、管財人が改めて債権調査するでしょうから。
4/3 13:52 証書貸付でしたら、金銭消費貸借契約書や取引履歴を確認して...
証書貸付でしたら、金銭消費貸借契約書や取引履歴を確認して、記載の利率・損害金等が法定利息制限範囲内でしたら、引き直しの必要はないです。
銀行でしたら間違いなく制限内ですが・・・。
4/3 16:47 トピ主です
皆様,コメントありがとうございました。
ウチの事務所では,債権者を信じない方針なので,基本開示があれば皆引き直しを行っているところなのです・・・。
結果,証書ごとの引き直しをすれば良いということで,決着いたしました。