■福利厚生について
今月から法人ではない、個人の法律事務所に就職した新卒の者です。去年9月からアルバイトとして働いていたので、事務作業は私自身が行っています。
事務所の弁護士が、自分の都合の良い保険や、厚生年金に加入して良いと言うので厚生年金の加入手続きを行っています。国民保険なら、弁護士国保がいいと勧められそちらの手続きもしようと思ったのですが、ホームページには「厚生年金加入の場合は資格喪失手続きが必要」とありました。
こういった手続きがはじめてなもので、四苦八苦しています。弁護士国保と厚生年金は重複できないのですか?
4/4 9:29 当事務所では弁護士国保に加入していないので、あまり自信が...
当事務所では弁護士国保に加入していないので、あまり自信がないのですが…。
弁護士国保(=国民健康保険組合)と厚生年金に加入することは可能だと思います。
ご指摘の、厚生年金について資格喪失手続が必要との記載は、日本弁護士国民年金基金にも加入する場合ではないでしょうか。
弁護士国保だけに加入であれば、共済組合・健康保険の資格喪失証明書を提出すれば足りるように思いました。
少しでも参考になれば幸いです。
4/4 10:26 私もやや自信はないですが、社会保険(健康保険+厚生年金)に...
私もやや自信はないですが、社会保険(健康保険+厚生年金)に加入するか否か、社会保険に加入しないときに、市町村国保か弁護士国保かを選択することはできても、国保+厚生年金という加入は、できないのではないでしょうか。
好きな保険に加入していいというのは、太っ腹な弁護士ですね。社会保険に加入するかどうかは、事業主にとっては大きな違いですよ。市町村国保と弁護士国保の違いと同じという勘違いをされているのではないかと気になります。
市町村国保か弁護士国保かどちらがいいかについては、自分の収入予定を計算して、それを基に市町村に聞いてみてはどうでしょうか。弁護士国保の保険料は一人当たりの定額ですが、市町村国保の保険料は、収入や資産に応じて決められます。大雑把にいえば、所得の高い人にとっては弁護士国保のほうが得ですが(だから弁護士自身は多くの場合弁護士国保のほうが得)、所得が低い場合は市町村国保のほうが得だと思います。
4/14 11:53 トピ主です。
ありがとうございます。何とか手続できそうです。