■法人破産の予納金負担
お恥ずかしいのですが、新人でわからないので教えていただけないでしょうか。
法人破産を受任することになったんですが、代表者個人には、自身の弁護士報酬も引継予納金も用意するお金がありません。
ちなみに当地の予納金は法人が最低20万、代表者個人が最低10万です。
この場合、法人の財産から個人の弁護士報酬と予納金を捻出するのは大丈夫なんでしょうか?
皆さんの事務所では、このような場合どのように処理なさっておられますか?
4/4 11:04 個人には財産はないが、法人には財産があるというケースでし...
個人には財産はないが、法人には財産があるというケースでしょうか?
法人と個人は別人格ですから、他人の破産申立費用を支出することは無償行為といえます。
ただし、法人とその代表者の破産が、密接な関連を有する場合(代表者個人の破産理由が法人の債務の保証によるものであったり、債権者が共通するなど)で同時の処理が望まれるのであれば、やむを得ないなら現実問題としては許容されるのではないかと思います。
個人については法テラスを利用するということもありうると思います。
4/4 20:50 トピ主です。 ありがとうございます。 法人には財産があ...
トピ主です。
ありがとうございます。
法人には財産があって、個人には財産がない状況です。
でも、それもあくまで受任時の本人からの申告なので、財産がないことの裏付けはとれていないんです。
確かに、一方の財産でもう一方の弁護士報酬や予納金を負担するには、特別な事情が必要ですよね。
法テラスは弁が消極的なんです。
個人の予納金は個人負担で何とか用意してもらって、新得財産から個人の弁護士報酬を支払ってもらうことも考えたんですが…。
こういう場合はだいたい親族などから借りてもらうんですかね。
うーん…
4/4 23:13 地裁の運用によると思いますが、当地裁では法人の財産から代...
地裁の運用によると思いますが、当地裁では法人の財産から代表者の破産費用を捻出することを認めていません。
代表者の破産費用は個人の資産から準備するように言われます。
もっともほとんどの場合が無資産なので、積立等に時間を要しますが・・・
法テラス利用に消極的とありますが、利用条件を満たせるのであれば、積極的に利用すべきではないかなと思います。
うちで法人破産を受任する場合、代表者はほぼ扶助利用です(たまに年金や不労所得があって、扶助が使えないケースもありますが)。
親族から借りたとして、それを一般債権に数えた挙句破産して回収できないとあれば、近しい家族でもない限り貸す人はなかなかいないでしょうね。申立代理人の立場としては、「免責が降りたら返すから」と貸主と約束させるわけにもいかないですしね。
いつまでも代表者の破産申立が成されないと、裁判所から注意勧告を受けるかもしれません。
法テラスに登録している弁護士であれば、援助者が扶助利用を希望したら原則拒むことはできないと思います。
どうしても費用が準備できないのであれば、法テラス利用を検討されるよう依頼者に話してみてはいかがでしょうか。