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ショッピングの引き直しについて

2014/4/10 12:15
匿名(ID:00584415a2a8)

いつも勉強させていただいております。

ショッピングの引き直しについて質問させてください。

現在任意整理の案件があり,とある業者よりショッピングとキャッシングの履歴が開示されました。
キャッシングについては,引き直しが無事に済んだのですが,問題はショッピング(残債あり)です。

ショッピングについて引き直しを行ったところ,当方の引き直し額が低かったので,その額を業者に提示したところ,
「ショッピングは割賦販売法によるものだから,引き直しの必要がない。」
と言われました。

今,六法で割賦販売法を調べているのですが,引き直しの必要がない,という文言が見つかりません。

一般的には,ショッピングについては利息制限法よりも利率が低いので,引き直しを行わないと思うのですが,今回の場合は引き直し額の方が低いので困っています。

ここで教えていただきたいのですが,

1 ショッピングの取引履歴額が引き直し額よりも高かった場合,業者にどのような交渉を行っていますか。
2 割賦販売法に,引き直しの必要がないという文言は,どの条文によるものなのでしょうか。

いずれは,業者に連絡し,2についての条文を教えてほしい旨聞いてみようと思いますが,どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら,お教えくだされば幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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4/10 12:42 1.通常のショッピングについては、引き直し計算は行いませ...

◆ 匿名2014/4/10 12:42(ID:f407489e3720)

1.通常のショッピングについては、引き直し計算は行いません
2.引き直し計算を行う根拠は利息制限法にあります。同法の対象になる利息は、金銭消費貸借契約に基づくものなので、売買契約や立て替え払い契約を原因とするショッピングの手数料を利息と同視して引き直し計算を行うということは原則としてないのです。

4/10 17:21 ショッピングでもただのファイナンスですねとの考え方もあり...

◆ 匿名2014/4/10 17:21(ID:5dda554a75e7)

ショッピングでもただのファイナンスですねとの考え方もあります。
たとえば、10万円の商品をクレジットを組んで購入するのに、その手数料と等の2万円をプラスした額の12万円を月宛2万円の6回払いのような場合には、元金が10万円でその手数料等が名目の如何を問わず利息になって、こう考えるとただのファイナンスですとなりますが、この考えは信販側は相当に経営の生命線を脅かすのでものすごく昔から抵抗があるだけです。大した額でなく、全体に照らしてそう問題にしなくて済むのならそのままの向こうの要望を聞いてあげるのもそう悪でもないとおもいます。

4/10 17:22 トピ主です

◆ 匿名2014/4/10 17:22(ID:00584415a2a8)

なるほど,そういうことだったのですね。
大変助かりました。
どうもありがとうございます。

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