■自然人破産の財産(現金)の扱い
いつも参考にさせて頂いています。
財産目録(現金)に30万円と記載しました。
その中から、10万円ほど管財費用に使い、残りは生活費に消えました。
自由財産拡張の申請をこれからするところです。
保険の返戻金だけで99万円です。
破産者の希望で保険は残したいのですが、その場合、現金20万円を財団
組み入れしなければならないのでしょうか。
収入がなく、この現金を生活費に充てたので、まったく現金は
ありません。
財産目録に記載した現金の額から生活費は拠出してはいけないのでしょうか。
何卒ご教示よろしくお願いします。
4/11 11:14 事情が不鮮明であれですけれど 如何で、そう申立することだ...
事情が不鮮明であれですけれど
如何で、そう申立することだけが解決の方法でもない場合もあります。
申立できる時期を状況が整うまで待つのも(待てるなら)一つの方法です。
4/12 11:35 現在の収入状況はどうなっていますか。新得財産(給与等)で...
現在の収入状況はどうなっていますか。新得財産(給与等)で生活できる状態ではないのでしょうか。
また管財事件になると分かっていて、現金を申立人に持たせていたのでしょうか。
申立代理人が事前に注意するなり預かるなりしていなければ、破産者はあっという間に費消してしまいますよ。
保険の解約返戻金は管財人の判断にもよりますが、99万円全額認めて欲しいのなら、財団組み入れを指示される可能性が高いと思います。
配当できるだけの原資確保が望めるなら、解約もしくは相応の現金を財団に組み入れるようにと考えるのが管財人の役目ですから。
>財産目録に記載した現金の額から生活費は拠出してはいけないのでしょうか。
破産手続きが開始され、管財人が選任されたのであれば、手続開始時の財産は、すべて管財人が管理処分権を持ちます。
それはすなわち、管財人が財団から放棄しない限り破産者が勝手に処分してはならないということです。
申立代理人が破産者の利益を尊重し、生活費を確保させたいという気持ちは分かります。しかし、まずは破産・管財手続の基本に立ち返ってください。
管財人の立場からすれば、財産は勝手に使ってしまう、財団組み入れもなく解約返戻金は全額残して欲しい等、随分身勝手な破産者だという印象を持たれかねません。
なお申し立て済みの案件に対し、申し立て時期を云々というアドバイスは何の役にも立ってないですね。
4/12 14:32 c3750a1505c2です
ID変わってるかもしれませんが、c3750a1505c2です。
↑を記入したあとに、自由財産の概念を思い出しました。
すみません、地裁の運用にもよりますが、現金を含め99万円の評価までは破産者の自由財産が認められますね。
保険の返戻金ですが。
収入がまったくないのであれば、保険の維持ができるかどうかが問題になるのではないですか。
このまま保持していても、収入がなく失効してしまう懸念があれば、管財人が解約に着手するかもしれません(管財人は保険証券がなくても解約できますので)。
保険料が満期の返戻金ではなく、未だ保険料を支払っているのであれば、今後借入をせずとも家計を維持できるだけの根拠の提示が必要になると思われます。
また、もし満期による返戻金であれば、自由財産の範囲拡張申し立てをしても、管財人がすんなり認めるかどうか難しいと思います。
このあたりは地裁の運用基準によるのではないでしょうか。
仮に管財人が認めたとしても、裁判所が解約・財団組入を指示すれば、従わざるを得ないところです。
4/13 11:10 申立してしまって、管財人がついてるのなら、もうある意味考...
申立してしまって、管財人がついてるのなら、もうある意味考えても仕方がないので、今回のことはそれとして、今後に生かすべきです。
4/15 10:39 管財人が放棄しない限り、現金を生活費に使うのもダメなので...
管財人が放棄しない限り、現金を生活費に使うのもダメなのですね。「破産・管財手続の基本」をしっかり勉強します。
弁護士が債務者任せで困っています。債務者の財産をこちらで預りましょうと弁護士に提案しても、断られます。
債務者にきちんと指導せず、後になっていつも問題が起きます。問題が起きると、弁護士は「何でそんな事するのかな~」と、自分は関係ないような感じで言います。
廃業する前に相談に来ても、「店を閉めてからまた来て。その時に受任するから」と、その場で受任しないので、いつも法人破産は何の事前準備もできずバタバタです。相談に来てから、受任するまで債務者は偏頗弁済したりするので、強く指導するか、こちらで保管・管理したいのですが、「まだ受任していないから何もしなくていい」と弁護士に言われます。弁護士は、どうせ免責は下りるし、免責不許可事由は、受任前だったとして済ませたいと考えているようです。
債務者に任せて、結果をただ裁判所に報告しているような感じがして、私はすごく嫌です。
そこは変えてくれるよう、先日弁護士にお願いしました。
申立前に不動産を売却することがよくあり、大丈夫なのかいつも不安です。
私には分らない事も沢山あるし、結局は、何か問題が発生したら弁護士が責任を取るのだし、言う通りにするのが一番だと自分に言い聞かせています。
最後はグチになってしまいました。
皆様ご教示ありがとうございました。
大変為になりました。
4/15 10:58 たぶん、その手順、手続きの容易さに眼中がいっている間は正...
たぶん、その手順、手続きの容易さに眼中がいっている間は正解に遠くなる場合が多いと思います。もっと大きなそのお客さんの人生のリスタートにとって、その手続きが最善あるか?どうあるべきか?また健康で文化的な生活の自身の享受、また家族への提供にとっていいのか等を考えの基本においてされるともっと良いと思います。先生のされていること、指示の見え方も変わってくると思います。
4/16 8:31 ↑
管財を知らない、同廃事案しか担当させてもらえない素人の薄っぺらい意見は無視したほうがいいですよ。
破産申し立てをずるずる引き延ばした結果、訴訟を起こされ、債務名義取られて預貯金や給与を差し押さえられるのは、債務者だけです。
申立代理人の懐は痛みませんし、それらの訴訟の代理人を受ければ二重に利益を得られますからね。
ちょっと考えれば分かることです。
申し立てを引き伸ばしても、誰の利益にもなりません。
同時廃止事案でも、何年も塩漬けされていたことが分かると管財事件にしてしまう裁判官もいます。
健康で文化的~を口実にしている薄っぺらい理想論より、破産法を遵守するほうが現実的で、結果破産者の利益にもなります。
4/16 10:06 現に生きている生身の人間のされることに直結するので、それ...
現に生きている生身の人間のされることに直結するので、それをある一定の枠の中におさめるのは(おさめるような感じのものですが)違います。収まりきらない色々を勘案して、枠に収めるのを無理に選択することもないです。
このあたりが非常に難しいところです。
4/16 11:19 >保険の返戻金だけで99万円です。 >破産者の希望で保険は...
>保険の返戻金だけで99万円です。
>破産者の希望で保険は残したいのですが、その場合、現金20万円を財団
組み入れしなければならないのでしょうか。
自由財産の拡張の可否は、破産者の生活状況・資産状況および破産者の今後の収入見込みおよびその他個別具体的な事情をすべて考慮の上、破産管財人が検討します。
いちおう現金の自由財産の範囲が99万円とのバランスを考えてその範囲なら認められやすいと一般的にはいえますが、本件においては破産者の生活が苦しく他の財産が乏しく収入の見込みが立たないなどの事情をより具体的にどの程度の実態なのかを疎明する必要があると思います。
4/17 14:11 ありがとうございました。
現金20万円を何とか用意して、組み入れすることになりました。
とても勉強になりました。ありがとうございました。