■離婚に伴う財産分与請求権
皆様お疲れ様です。
あまり経験がない執行について質問があります。
実は、離婚訴訟での判決で決まった財産分与(金銭)について、支払いが滞っているということで強制執行をすることになりました。
しかし、請求債権目録をどのように書けばいいのかがよく分からず、ネットで参考になるものを探していましたが、結局分からないままで、こちらに質問させていただきました。
主文にあるとおりの文言を記載するということでしょうか。
過去に、金銭執行は2、3度申立をしましたが、貸付金等の事案で、遅延損害金(「上記元金に対する・・・・・まで年5%の割合による遅延損害金」)が金○○○円とする形式とは違うということでしょうか。
また、申立先は、執行なので地裁でいいのですよね?
質問だらけで申し訳ございません。
どなたかご教示くださると助かります。
4/11 17:11 管轄は、債務者住所地の管轄の裁判所です。 それで家事事...
管轄は、債務者住所地の管轄の裁判所です。
それで家事事件だからといって、請求債権目録が特別変わるということはありません。
財産分与の債務名義に記載されている事項(調停条項や主文)の不履行があったら、その分を請求債権目録に記載すればいいと思います。
>過去に、金銭執行は2、3度申立をしましたが、貸付金等の事案で、遅延損害金(「上記元金に対する・・・・・まで年5%の割合による遅延損害金」)が金○○○円とする形式とは違うということでしょうか。
これも債務名義に損害金の条項があれば、同じように請求できます。
家事事件といって難しく考えないで、普通の金銭債権を請求すると思えば大丈夫だと思います。
がんばってくださいね。
4/13 18:01 なるほど
コメントありがとうございました。
元が家事事件とはいえ、手続き的には、民事執行と同じと考えていいのですね。
確かに、家裁に執行係ないような…。
弁護士に「雛型あるでしょ?やってみて。」と言われ、自分で調べてやろうと思ったのですが、少しつまずいてしまいました( ´_ゝ`)
4/16 0:16 またまた質問でごめんなさい
先日の財産分与の債権差押の件で、ゆうちょ銀行を第三債務者にするのですが、郵便局が民営化してから、ゆうちょ銀行と独立行政法人…‥‥とになり、扱い分野が違うとのことですが、例えば、ゆうちょ銀行だけを第三債務者にするのと、両方を第三債務者にするのとは何に違いがでるのですか?
ゆうちょ銀行の差押債権目録にも、定期貯金の文言があるようなんですが…。
申し訳ないです。
その辺りをご教示くださると助かります。
4/16 10:46 ゆうちょ民営化前に開設された定額貯金などは、独立行政法人...
ゆうちょ民営化前に開設された定額貯金などは、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構を第三債務者にします。
債務者がこどものころに債務者の親がつくっておいた口座などがあたると思います。
具体的には平成19年10月1日以降は古い貯金は管理機構の管轄です
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/tetuzuki_tisai/saiken_sasiosae7/
4/16 11:20 ×具体的には平成19年10月1日以降は ○具体的には平成1...
×具体的には平成19年10月1日以降は
○具体的には平成19年10月1日以前の
4/16 14:58 ゆうちょ
ID:5d164ac789bf様
ご回答有難うございます。
民営化前か後かの問題ですね。
納得しました。
4/17 17:39 財産分与では差押債権にはならない?
何度も何度も申し訳ございません。
この度、離婚訴訟(既に年金生活の方で、平成22年の事案です。)において、その後「○○年の○月から○月まで月額○○円、○○年○月から月額○○円(どちらかが亡くなるまで)」との判決(財産分与分)をもらいました。
先日、滞っている上記の件で、差押の申立をしたところ、財産分与というのは、どういう金銭としているのか。
ただ単に財産分与の未払分としてでは、民事執行法第151条の2に該当しないのでは?と言われました。
自分がよく理解していないので、弁護士にどう説明して良いかわからないで、曖昧な説明で取次ました。
当初、「・・・・・・・の執行力ある判決正本に表示された下記金員及び執行費用」
という文言を、「下記債権及び・・・」に替えて出してみてと言われました。
金員を債権とすることで、上記執行法に該当する趣旨に変わるということでしょうか。
分かりづらい質問で申し訳ないです。
どなたかご理解いただける方いらっしゃいますか?
4/17 22:25 差し押さえできる金銭債権は婚姻費用と養育費だけですよ。 ...
差し押さえできる金銭債権は婚姻費用と養育費だけですよ。
慰謝料や財産分与は差し押さえできません。
文言を変えたって同じです。書記官に鼻で笑われますよ。
弁護士ともども、しっかり勉強してください。
4/18 9:16 民事執行法151条の2(扶養義務等に係わる定期金債権を請求す...
民事執行法151条の2(扶養義務等に係わる定期金債権を請求する場合の特例)の条文については確認されていますか。
通常考えれば、これにより例外的に期限到来前でも差押え可能となるのは、婚費・養育費であると思われます。
あるいは推測ですが弁護士さんは、当該財産分与が扶養的財産分与であり、そのため同法各号に該当する、との解釈で、申立されたのでしょうか?
もしそういうことですと法律解釈の問題であり(しかも比較的最近できた条文で判例も少ない)、この掲示板での質問レベルを超えていると考えます。
もしかして質問者さんに質問に該当する判例があったらごめんなさい。
4/18 9:22 状況がよくわからないので、的外れなことを言っていたらすみ...
状況がよくわからないので、的外れなことを言っていたらすみません。
期限未到来の債権についても差押えをしようとしたということでしょうか?
でしたら、申立書の文言を変えたところで、151条の2に該当するようにはならないと私も思うのですが…。