■離婚に伴う財産分与請求権
皆様お疲れ様です。
あまり経験がない執行について質問があります。
実は、離婚訴訟での判決で決まった財産分与(金銭)について、支払いが滞っているということで強制執行をすることになりました。
しかし、請求債権目録をどのように書けばいいのかがよく分からず、ネットで参考になるものを探していましたが、結局分からないままで、こちらに質問させていただきました。
主文にあるとおりの文言を記載するということでしょうか。
過去に、金銭執行は2、3度申立をしましたが、貸付金等の事案で、遅延損害金(「上記元金に対する・・・・・まで年5%の割合による遅延損害金」)が金○○○円とする形式とは違うということでしょうか。
また、申立先は、執行なので地裁でいいのですよね?
質問だらけで申し訳ございません。
どなたかご教示くださると助かります。
4/18 9:38 今思ったのですが、もしかして質問者さんと弁護士さんは、 ...
今思ったのですが、もしかして質問者さんと弁護士さんは、
「財産分与であっても民事執行法151の2に該当する-」とかの深い解釈問題ではなく、
元が家事事件であったために、養育費・婚費についての差押各書式の文言をそのまま使用したために、
同条の差押申立てをした形になってしまった、ということではないでしょうか?
4/18 10:34 数々のコメント有難うございます。
確かに、自分が良く理解出来ていない部分があり、裁判所から指摘されたこの条文のことを弁護士に伝えました。
当初、未到来部分(債権者、債務者どちらかが亡くなるまで)との文言も書き加えた形(執行のマニュアル参照)で提出してしまい、継続的な給付ではないので該当しないと思うと指摘されました。
その後、民執151条の部分を弁護士に見せ、指示を仰ぎましたが、前質問内容にもあるように、「下記金員・・・」を「下記債権・・・」として出してみてとのことでした。
私の解釈では、通常の債権執行と同様で、口座を差し押さえると手続上は同様かと思っていました(弁護士の解釈はわかりません)。
結局のところ、財産分与が差押えに該当しないというのは、この条文のみで網羅していることになるのでしょうか。
すみません。質問レベルが低くて。。。
4/18 10:41 請求債権目録に、 「・・・・・・・の執行力ある判決正本に...
請求債権目録に、
「・・・・・・・の執行力ある判決正本に表示された下記金員及び執行費用」として、
「確定期限が到来している債権及び費用〇〇円但し,判決〇項に記載された以下の財産分与分・・・・・確定期限が到来していない各定期金債権〇〇年〇〇月から・・・」
とされたのでしょうか。
それで財産分与は期限未到来の「民事執行法第151条の2に該当しないのでは?」と指摘されたのかと思います。
後学のために、トピ主さんはどのような執行文で申立しましたか?
仮執行宣言付き判決だったのか、執行文を付与したのか、どのような執行文だったか(条件成就執行か、単純執行か)を教えてください。
こちら現在、慰謝料と財産分与の分割払いの債務名義で給料差押をすることになり、てんてこまいでございます(泣)。
4/18 10:44 ↑2014/4/18 10:34:19のトピ主さんのコメントを読まずに書き込...
↑2014/4/18 10:34:19のトピ主さんのコメントを読まずに書き込みました。
行き違いですみません。
4/18 11:36 執行文
ID:756e48cb12bf様
コメント有難うございます。
判決書には、
1 ・・・離婚する。
2 ・・・年金分割・・・按分割合を0.5とする。
3 ・・・不動産の財産分与についての移転登記云々
4 ・・・3に同じ
5 ・・・ここで、「○○年の○月から○月まで月額○○円、○○年○月から月額○○円(どちらかが亡くなるまで)」と金銭的な財産分与の文言が入っています。
こういった主文で、執行文についても、債務名義にかかる請求権の一部について強制執行をすることができる範囲として、主文第5項とされています。
なので、当たり前のように執行できるものと思っていました。
判決を出した裁判所は、出来るとしているということでしょうか。
4/18 12:02 早速ありがとうございました。 執行文は単純執行文のようで...
早速ありがとうございました。
執行文は単純執行文のようですね。
あれから書籍を読み漁ったところ、支払いのないことは証明する必要がないので単純執行文でいいとありました。
しかし、手元の債務名義になぜか期限利益の喪失条項が入っていないことがとても気になっているのですが、弁護士に相談しようと思います。
差押はできると思いますが、問題は請求債権目録のようですね。
‥‥頑張ってください。
4/18 12:31 こちらこそ有難うございます。 似たような例がないか探して...
こちらこそ有難うございます。
似たような例がないか探してみてはいるのですが、養育費の事例だったり、給料がある事案だったりで、どうしていいものか。。。
今更ですが、条文の解釈をどうとらえていいのかわからず・・・151条の2の1という趣旨では通らないのでしょうか。
4/18 13:50 養育費や扶養義務に基づく定期金債権は執行法151条の2...
養育費や扶養義務に基づく定期金債権は執行法151条の2により期限到来前の債権でも執行可能ですが、いわゆる扶養的財産分与は、いかに「扶養的」であっても、離婚した夫婦は夫婦にあたらず扶養義務がないので、同条の要件を満たさず適用がないということです。
4/18 17:20 お騒がせしました
結果、
「・・・・・判決正本に表示された下記債権及び執行費用
1 金○○万○○○円
平成24年○月から・・・・・・財産分与の未払分
2 金○万○○○円
執行費用・・・・・
合計 万 円
という形式で、なんとか月曜日に発令していただけることになりました。
コメントいただいた方々、有難うございました。
ほっとしました(^_^;)