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執行官送達と同時に執行を行う方法

2014/4/28 14:00
匿名(ID:00584415a2a8)

いつも拝見しております。
急ぎで回答いただければ,大変ありがたいです。

執行官送達及び執行(債権差押)について教えてください。
債務者に再来月あたり,まとまった金額が預金口座に入る予定です。
この預金を債権として,執行官送達と同時にその口座を差し押さえる予定なのですが,送達と同時に執行を行ったことがありません。

つきましては,どなたかご経験の方がいらっしゃいましたら,ご教授くださいますよう,よろしくお願いいたします。

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4/28 14:26 追記です

◆ 匿名2014/4/28 14:26(ID:00584415a2a8)

債務者には一度強制執行をかけており,債務名義及び送達証明書は取得済みです。

4/30 13:55 Re

◆ 匿名2014/4/30 13:55(ID:e210c8a19b1a)

債権執行は前倒しで行えばよいのではないでしょうか?
動産執行ですか?
債権差押は第三債務者に送達された時点で効力が発生しますから、同時に、、というのは難しいいですよね?
預金債権は差し押さえてしまえば債務者は動かせないので、同時にする必要もないように思うのですが、、

意味を取り違えていたら申し訳ありません。

4/30 15:50 トピ主です

◆ 匿名2014/4/30 15:50(ID:00584415a2a8)

ご回答ありがとうございます。
今回の執行は預貯金に対するものです。
債務名義は一旦取下げし,送達証明書とともに今手元にある状態です。
行いたいのは,民執規20条3項に基づく,「送達と同時に強制執行を実施することを求める」という手続きなのです。
執行官による送達は,夜間及び休日の場合とあるので,はたしてそれを銀行あてにできるのかもまだ分かっていない状況です。。。

5/1 10:15 なるほど。

◆ 匿名2014/5/1 10:15(ID:3914a442bb50)

よくわからずにお返事してしまい申し訳ありません。

残念ながら、民執規20条3項に基づく手続きは経験がありません。

向学の為にお聞きしたいのですが、
なぜ、執行官送達にされる必要があるのでしょうか?
勉強不足で的外れな質問でしたらお許しくださいませ。

5/1 10:50 トピ主です。

◆ 匿名2014/5/1 10:50(ID:7633f613458e)

コメントありがとうございます。
執行官送達にする理由は,預貯金債権差押日(まとまったお金が入金されると見込まれる日)を決めておりまして,その日に送達と執行を同時に行うためなのです。

5/1 15:02 お返事ありがとうございます。

◆ 匿名2014/5/1 15:02(ID:3914a442bb50)

おっしゃられてみれば、送達と執行を同時に行わなければ、予定額が押さえられませんね。
大変勉強になりました。
どなたか実務をされたことのある方からアドバイスがあるよいですね。

確か、、執行官送達は、夜間、休日、裁判所に極近いなどの制限がかなりかかりまよね。

書記官によっては、とても親切に教えてくださることも多いです。お聞きになってみられてはいかがでしょう?

出来れば、手続きの経過を教えてください。
がんばってくださいね。

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