■成年後見人の事務費について
いつも閲覧させていただいております。
だいぶ初歩的な質問かもしれませんが、もしお分かりになる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
成年後見人の事務費の計算をしているのですが、後見開始の審判の記録の謄写費用はこれに含まれるのでしょうか。
弁護士からは、純粋に成年被後見人のためにかかった費用ではないので請求できないのではないかとのことでしたが、数万円かかっており、後見人報酬もほぼないと思われるため、あげなくてよいものか迷っています。
よろしくお願いします。
5/2 20:11 後見人選任のため、家裁に提出した弁護士の住民票の取得費用...
後見人選任のため、家裁に提出した弁護士の住民票の取得費用なんかも認めてもらえませんでしたね。
選任以降の、純粋に被後見人のために費消した金額しか認めてもらえないのではないでしょうか。
5/3 20:23 ありがとうございます
匿名様、早速のご回答ありがとうございます!
やはり、難しいのですね。赤字になりそうですが、公共的役割として甘受すべきですね。
お忙しいところありがとうございました。助かりました!
5/6 12:00 地域によって違うかもしれませんが、うちなら当然事務費とし...
地域によって違うかもしれませんが、うちなら当然事務費としては計上すると思います。報酬&事務費が回収できるのかは事案によるとは思いますが。
むしろ自分は、記録謄写はその事件を引き受け、事務を遂行するために必須の経費だと思います(刑事とか交通事故とかでもそうだと思います)。もし、その記録を謄写しなかったら、住民票や名寄、登記簿など改めて取り寄せる必要が生じ、時間はもちろん、かえって費用がかかる可能性もあると思います(もっとも、記録を謄写してみないと、どこまで必要資料が含まれてるかは不明ですかが)。
というか、自分の個人的意見としては、裁判所から選任されて後見人になるのだから、当該申立記録一式は本来裁判所が無償でくれるシステムでいいと思っています。後見人には普通、当初はなんの資料もないし、本人と面識もない上、本人から話を聞くことすら困難ですし。例えば管財人のときは当然に副本をもらえますが、それと同じだと思うのですが。ちなみに、申立人から申立書一式を送ってもらったこともあります。そこにない記録だけ裁判所で閲覧謄写させてもらいました。
5/6 13:04 ありがとうございます
匿名様、ご回答ありがとうございます!
今回は前任の後見人が不正を行い、後見人の適正性判断を合わせて裁判所から依頼されていたものでしたので、基本事件の記録謄写が必須でした。匿名様のお話からすれば、より事務を遂行するために必須の経費と言えるのではないかと思い始めました。
確かに、管財人の時は、選任されたら当然に副本はもらえるし、基本的にすべての必要経費は事務費にあげられますね。
結局、今回は弁護士がいいと言うので、経費にあげず報告書を出してしまいましたが、次回は計上してみようと思います。
認められるか、回収できるかは、あげてみないと分かりませんしね。
大変参考になりました。
匿名様方、ありがとうございました!!