■自己破産の保留
破産申立の書類を準備して、さあ申立てをしようというところで、
依頼者からご本人の事情で破産申立を保留してほしいと言われました。
ご事情というのもとても漠然としたもので、
依頼者はその事情が解決してから破産を考えたいと言われていますが、
客観的に見て、解決できるのか?いったいいつになるのか?と
疑問に思います。
保留をしてほしいと言われてから4カ月ほど経ち、
弁護士からも電話してもらってますが、状況は変わりません。
ずっと待ったままでよいものでしょうか?
連絡が取れなくて1年以上経っている案件もありますが、
今回のようなケースは初めてで、対応に悩んでいます。
5/2 17:15 住民票、登記簿など役所から取り寄せた書類が もう一度取り...
住民票、登記簿など役所から取り寄せた書類が
もう一度取り直しになるなど、
費用が再度かかることはデメリットかと・・・
それと申立書の一部書き換え、疎明資料差し替えなど事務員の手間がかかります。
弁護士から経費が掛かる事を強調してもらってはどうでしょうか?
それでも先延ばししたいなら依頼者の自由かと思います。弁護士の判断に任せましょう。。。
5/2 21:02 同時廃止の場合には、追完の書類を求められる場合もあるので...
同時廃止の場合には、追完の書類を求められる場合もあるのでご本人の理解がないと難しいので仕方がないですね。一般的に破産をすることを喜ぶ方はまれですので、できればしたくない方が普通と思います。破産はある種、権利性があって誰もができる訳でなくて、破産できる資格のようなものがあって、それを疎明する作業をしているので、むしろそれにパスできることはしっかりとしたマトモな破産できる方というような理解をしていただくとか、決心に時間がかかりそうなら、あと申立の費用が未了なら、それの分割での受領をしておくと良いと思います。
5/3 12:08 家計表は出ていますか
保留にしている間でも、家計表と収支疎明資料(領収証や通帳の写し)を毎月提出させていますか。
債務者と連絡が取れなくなり、ようやく捕まえたときには連帯保証人がいた債務のみ偏頗弁済で完済していた事案がありました。
同時廃止で免責になる可能性があったのに、結局管財事件として扱われ、偏頗弁済分は管財人が回収することに。
管財費用はかかる、連帯保証人であった債権者からもクレームの嵐で、散々でした。
申し立ての準備が済んでいるのにもかかわらず、4ヶ月も放置しているのなら何か弁護士にいえない事情があるのではないですか。
たとえば弁護士に報告してない訴訟や遺産分割にかかわっているとか。
たらればを推測しても仕方がないですが、破産者がそういう態度であるのなら、受任者の落ち度を後から責め立てられないよう、できることはしていたほうがいいと思います。
5/4 14:32 あのその間どうなっても、それなりの対応の方法が用意されて...
あのその間どうなっても、それなりの対応の方法が用意されていると言うことになりますので、できることでも、できるだけしないですむことはしないのも方法と思います。本人の自主性(意思)に任せる。ある意味、代理ですので、勝手に変更はできませんので、なんて思いますが、内の先生ならいつまでもそのままと思います。そうとうこじれて、そこから他の方法を考えると思います。
5/6 13:46 大した理由もなく、というのもダメだし、本人 がこっそり何...
大した理由もなく、というのもダメだし、本人
がこっそり何かしようとしてる可能性があるなら(大した理由がないというのは、真の理由=偏跛弁済や財産隠匿だのを隠してる可能性大)なおダメです。
弁護士に依頼して介入通知を出すと本人への請求が止むからつい本人はもういいような気になっちゃうんですよね。でもそれはイコール債権者の犠牲の上にあるものなので、もっともな理由がないのなら、いったん辞任したほうがいいと思います。受任後合理的な理由なく、あるいは一般的に合理的な期間内に申し立てをしないのは、損害賠償請求や懲戒請求を受ける可能性もあり、代理人にとって(場合により本人にとっても)リスクが大きいと思います。
うちでも受任後申し立てまでにかなり時間がかかったケース自体はいくつかありますが、本人が入院しちゃったとか近親者の死亡とかが主でした(相続が発生すると破産への事情が変わることもありますし)。
5/7 10:26 あの自己防衛的な心配の回避のためには、その保留の間の時間...
あの自己防衛的な心配の回避のためには、その保留の間の時間には、たださしたる理由なく債権者の方に待ってもらうのは難しいのでその間任意に整理して、お客さん(依頼者さん)ご自身の真理の現状と実態を体感していただいてご納得をしていいただいて、現実に債務の返済は難しいと体感していただいて、意思を変化させていただいて後にすると回避できます。と同時に報酬が未了ならその積み立ても一緒にすると良いと思います。
5/7 11:44 トピ主です
皆さんありがとうございます。
保留にされている間偏頗弁済をしているというわけではないようです。
ちなみに生活保護で法テラス利用なので、
債務整理はできず、弁護士費用も特に問題はありません。
一度弁護士が辞任の話をしましたが、
「もう少しで結論を出すから待って」と言われてそのままです。
家計表は保留を言われてから出してもらってないので、出してもらうようにします。
一応半年を目途に待ってみて、
それでも動きがない場合は再度辞任の意向を伝えてみます。
5/7 13:36 法テラスだと報酬を受け取っているとかだと辞任は、しづらく...
法テラスだと報酬を受け取っているとかだと辞任は、しづらくないですか?
生活保護を受けていると比較的同時廃止になり易いです。そのあたりも説明されて早急な申立の着手に意思の変更を努力されるのが良いとおもいますよ。
5/7 19:32 知ったかぶりはやめてください
法テラス受任の場合、途中で辞任するのなら実費と着手金とを一部を返還すればいいだけです。
進捗しだいで金額が変わりますので、一概にいくらという基準はありません。報告書を出してからの話です。
それから生活保護だから同時廃止になり易いというのはまったくのでたらめです。
管財事件を担当したことのない、経験の浅い派遣の知ったかぶりの戯言なので、絶対に信用しないでください。
生活保護受給者でも、免責不許可事由や回収できる財産があるとみなされれば管財事件になります。
これまで何度も経験ありです。
破産申立を同時廃止として終了させるのか管財事件に移行させるのか。
決めるのはあくまで「裁判官」です。
見通しの甘い知ったかぶり事務員の希望的観測など鵜呑みにされませんように。
5/7 22:21 200件は担当してきてるので経験が浅いとはいえないかな? ...
200件は担当してきてるので経験が浅いとはいえないかな?
それに正社員だし