パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

土地建物明渡請求の提起について教えて下さい。

2014/5/9 17:12
匿名(ID:19d0ec60214e)

いつもお世話になっています。

今回、土地建物明渡請求事件を提起することになりましたが、法律事務初心者の上事務員一人の為全く分からないことだらけでとても困っているので力を貸して頂きたいです。

現在訴状を作成中なのですが、
1、訴訟物の価格について
こちらのサイトでその建物がある土地の評価額に二分の一かけたものでいいという意見がありましたので、それで算出したんですが、弁護士からは建物の明渡の際の訴額については、その建物の評価額と土地の評価額の合計に2分の1をかけたものじゃない?と言われましたが、自分なりにいろいろ調べてはみたんですが、建物がある土地の評価額だけといいという意見と、逆に建物のみの評価額でいいという意見がありどれが正しいのか分かりません。
ちなみに対象となる物件は一戸建てでです。

2、物件目録
訴状の提出の際に物件目録を添付すると思うのですが、この場合対象の地積の部分は、その地番の総面積を記載するのか、明渡してほしい面積のみを表示するのかどちらでしょうか。

分かりにくい文章で申し訳ないですがどうぞよろしくお願いします。

全投稿の本文を表示 全て1

5/9 17:54 一戸建てなら

◆ 匿名2014/5/9 17:54(ID:b93751b27de0)

先生のおっしゃる通りのほうではないかと思います。
基本的には、その建物の評価額(そのまま)と土地の評価額の2分の1(土地なので)の合計、に2分の1(所有権等に基づく場合や契約解除に基づく場合は2分の1、占有権に基づく場合は3分の1)をかけたものになると思います。
で、ケースによっては明渡してほしい部分の面積をさらに掛けることになる(×明渡してほしい部分の面積÷全体面積)
わかり難ければ過去トピ
「建物明渡請求の訴額算定について」
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1057.php

(訴状を提出する時、根拠になる計算式を付箋か何かにメモして提出すれば、書記官の方が訴額を確認してくれる時、お互いにやりやすいですよ)

>この場合対象の地積の部分は、その地番の総面積を記載するのか、明渡してほしい面積のみを表示するのか

私ならですが、
「物件目録」
土地
1.所在
  地番
  地目
  地積
  上記のうち斜線で囲んだ面積○○㎡の部分
(図面を添付)

って感じに記載します。

5/12 8:56 トピ主です。

◆ 匿名2014/5/12 08:56(ID:19d0ec60214e)

とても分かりやすい説明ありがとうございます。
(建物の評価額+土地の評価額×1/2)×1/2ということですね?
ちなみにその建物の横にある土地の明渡も求めるのですが、この場合は土地のみなので土地の評価額×1/4の計算で合っているでしょうか?
お恥ずかしながら、匿名さんが説明してくださった、所有権等に基づく場合や契約解除に基づく場合なのか、占有権に基づく場合のどちらなのかも良く分かりません。
本件は原告である賃貸人が、亡くなった賃借人の相続人に対して明渡を請求している事案なのですが、この場合はそのどちらにあたるのでしょうか?

初歩的な質問ばかり申し訳ないですがよろしくお願いします。

5/12 11:06 ID違いますがレスした匿名です

◆ 匿名2014/5/12 11:06(ID:71f342bcf742)

>ちなみにその建物の横にある土地の明渡も求める
計算式としては
{建物の評価額+土地(建物の下の土地+その横の土地)の評価額×1/2}×1/2
かなと
所有権、契約解除か占有権か…と言われれば、
契約解除かなと思います(訴状の中身は読んでいますか?余裕があれば目を通しておけばいいと思います。被相続人が亡くなったことで契約を解除したから…という流れでしょうか?←偉そうに言ってますが当てずっぽうです。事件はケースバイケース)

他のトピックにあるように、訂正のことを考えて印紙は貼らずに訴状を提出する…っていう方法もあるので(私のいる事務所は不動産や訴額が大きい時は確認していただいてからその場で貼ってます)、今の時点であまりびくびくしなくてもいいのではないでしょうか。

5/12 11:40 トピ主です。

◆ 匿名2014/5/12 11:40(ID:19d0ec60214e)

早速のコメントありがとうございます。
訴状の内容としては、賃借人が亡くなったが、相続人らが、相続放棄を申請する予定で今のところ物件が放置されたままになっているため、明渡を求めるといったような内容です。

そうですね、訴状受付係で一緒に計算して頂くのが無難ですね。。。ただ、管轄の裁判所の受付係が冷たくて(私があまりにも無知なせいもあって)他の件でもすでに呆れられてる感じなので出来るだけ完璧な状態で行きたいという思いがあるのですが、開き直って素直に教えて頂くようにします!

© LEGAL FRONTIER 21