■強制執行停止の担保取消
いつも参考にさせて頂いています。
上告が受理されず、相手方には示談金を支払いました。
その後、強制執行停止の担保取消をするには、被申立人からの同意書をとれば良いのしょうか。
初歩的な質問ですみません。
どなたかご教示よろしくお願いします。
6/3 15:00 もう久しく手続きをしたことがないのでうろ覚えですが、申立...
もう久しく手続きをしたことがないのでうろ覚えですが、申立人の勝訴判決確定、申立人の敗訴判決確定、相手方の同意の3つのいずれかで申立てができたと思います。この場合敗訴判決が確定したと思いますが、示談金を支払ったのであれば同意書をとるべき(示談金の支払と引換えに)だと思います。余分なことかもしれませんが、同意するのが相手方本人であれば印鑑証明書、代理人の弁護士が同意するのであれば、相手方から弁護士への同意の委任状を忘れずにもらってください。
6/12 10:14 ありがとうございました。
分りやすく教えて下さりありがとうございました!大変参考になりました。