■債権執行 株式の差押え
宜しくお願い致します。
被告をA社及びA社代表取締役Bとした債務名義での差押えです。
判決言い渡し後、A社は閉鎖しましたが、Bが別会社C社の代表取締役になっていることが判明し、役員報酬及び保有していると思われるC社の株式を差し押さえたいと考えています。
株式に関しての、申立書の書き方にお詳しい方、どうかご教授ください。
株式というものについての知識も曖昧で調べ直しから、、という段階です。
株式を差し押さえるとうのは、株券発行、株券交付、利益配当の各請求権を差し押さえる、ということになりますか?
どうぞ、宜しくお願い致します。
6/9 17:16 私も、以前調べたことがあるのですが上場していない株式はそ...
私も、以前調べたことがあるのですが上場していない株式はその査定にかなりの費用がかかるらしいので(債務者の協力も得られないので約100万円)、うちの事務所ではしませんでした。
7/1 11:46 お礼が大変遅くなりました。
ご返信に気づかずお礼が大変遅くなりまして申し訳ありません。
結果的にうちの事務所でも費用対効果を考え、申立はしませんでした。
向学のためにはよいかなあと思っていたのですが。
ありがとうございました。