パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

破産管財事件の公租公課の支払いについて

2014/6/16 15:29
タロイモ(ID:6f582015e714)

いつもお世話になっております。

今回破産管財事件に伴い,申立前に公租公課の滞納を支払って良いのか教えてください。
いつもは破産手続きが終わるまで支払いはしないように待ってもらっているのですが,今回は管財費用などを積立のため申立がかなり遅れており,そろそろ市役所なども焦れてきています。

基本的に公租公課は面積債権ではないので支払っても偏頗弁済にはならないと思いますし,自動車税は支払いが遅れると差し押さえされかねないですし,健康保険も年金保険なども支払いが遅れると何か起こった時問題になりかねないと思います。

そこで支払いが可能であれば支払うことも検討したいと思っているのですが,支払って良いものなのか教えてください。
よろしくお願いします。

全投稿の本文を表示 全て1

6/16 18:52 個人の方の件ですよね? うちではむしろ、支払わないで下さ...

◆ 匿名2014/6/16 18:52(ID:5aafcfb895d5)

個人の方の件ですよね?
うちではむしろ、支払わないで下さいとは言いません。特に、払わないと何らかの悪影響があるものはなおさらです。
形成される財団の見込みにはよりますが、公租公課を滞納してもいいことは何もないので、基本的には申立前でも払えるのであれば払ってもらいます。引継予納金以外に財団形成見込みがないような事案なら、言うまでもありません。

偏ぱ弁済については、対破産債権者に関しては問題ありませんが、正確には公租公課債権者間では問題になりえます(公租公課の全部は支払えない場合。もっとも、管財人による否認対象ではありません)。ともかく、ケースによっては問題になりうるので、うちでは滞納税がどれだけあるのかと財団形成見込みを検討した上で、当該税を払わないと困ることになる事情などを聞いて、対応しています。

6/16 20:27 うちの事務所も、申立前なら特に制限はしませんね。 ローン...

◆ 匿名2014/6/16 20:27(ID:ef5088d3b04c)

うちの事務所も、申立前なら特に制限はしませんね。
ローンを滞納した挙句競売にかけられた不動産の過去の固定資産税なら(いずれ払わなければならないとしても)緊急性がなければ申立前に支払いを促したりはしませんが、世帯全員の国保税を払わなければ国保の資格を喪失をするとわかっていれば支払うなとはいえません。
そもそも給与所得者であれば、天引きで住民税や社会保険料を継続して払い続けているケースがほとんどです(例外はありますが)。

ただし、税金は免責にはならないので、破産手続きが終わっても消えないことは必ず説明しておきます。

6/17 10:50 そうですよね。 ありがとうございます。 弁護士に相談後,...

◆ タロイモ2014/6/17 10:50(ID:6f582015e714)

そうですよね。
ありがとうございます。
弁護士に相談後,そちらの方針で行きたいと思います。

© LEGAL FRONTIER 21