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建物明渡の強制執行について

2014/6/17 14:29
satokoMJ(ID:433efb502f87)

皆様、お疲れ様でございます。

保全・執行手続きがまだ慣れずに四苦八苦状態なので、助けてください!!

占有移転禁止の仮処分命令が下り、執行官による執行がなされた後に、勝訴判決が確定し、これから明渡の強制執行を行うために執行分付与等の申請の段階です。

本訴が最高裁まで争ったことにより判決確定までに時間がかかり、仮処分が執行されてから2年以上経過したため、執行官室より取下げしますか?といった照会書が届いております。

建物明渡の強制執行申立ては執行官に対してすることになると思いますが、従前の仮処分事件は取り下げる必要があるのでしょうか?
また、担保取り消しの手続きは、どのタイミングで行うものなのでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

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6/17 19:01 弁護士に確認して、ですが

◆ 匿名2014/6/17 19:01(ID:63658d3fdb73)

2年以上かかった建物明渡事件がないので適切な回答でないかもしれませんが…私なら
>仮処分が執行されてから2年以上経過したため、執行官室より取下げしますか?といった照会書
については、「保全事件(事件番号○○)の本訴事件(事件番号××…地裁から最高裁まで列挙)が平成○年○月○日に確定したため、近日中に強制執行を申し立てる予定である」という上申書を作成するかな(取り下げない)…。

>担保取り消しの手続きは、どのタイミングで行うものなのでしょうか?
1.勝訴判決確定したら
2.和解調書に記載していたらその条件に添って(和解金入金の確認をしたら云々とかあるはず)。和解調書以外で個別に和解ができたら、その条件に従って
3.敗訴であれば敗訴判決が確定したら
(↑ざっくりですので注意してください。1と3には当然、判決が確定したらという条件があります(確定証明が必要になるので最速でも2週間後)

6/17 19:07 匿名様 ありがとうございます。 保全手続きは、強制執行す...

◆ satokoMJ2014/6/17 19:07(ID:433efb502f87)

匿名様
ありがとうございます。
保全手続きは、強制執行する場合は取り下げる必要はないのですね。

担保取り消しの手続きは、既に確定していますので、強制執行手続き前か、後か、どのタイミングかは弁護士に確認してみます。
通常はみなさん、どちらで手続きしていますか?

6/17 19:21 手続前派かな…

◆ 匿名2014/6/17 19:21(ID:63658d3fdb73)

>強制執行手続き前か、後か、どのタイミング

私のいる事務所では、前にもうやっちゃうことが多いですね。取り戻した金額を、強制執行の予納金にあてることも多いです。

6/18 15:49 うちの事務所も勝訴判決確定か、担保取り戻し・抗告放棄条項...

◆ 匿名2014/6/18 15:49(ID:8230993ace1b)

うちの事務所も勝訴判決確定か、担保取り戻し・抗告放棄条項ありの和解ができていれば、速やかに保証金の取り戻し手続きに着手しますね。
判決確定での担保取戻の場合、担保取り消し決定が債務者に送達されなくてはならないので、建物明渡請求訴訟なら転居や退去をする前に手続きをしてしまいます。

最初のご質問ですが、今後強制執行を予定しているのなら、仮処分執行もそのままでいいような気がします(取り下げるのはいつでもできますし)。
ただこの点に関しては、弁護士の意向を確認してください。
最高裁に上告してまで争ったということは、債務者は一筋縄ではいかない相手ではないかと思われます。弁護士が慎重な対応を考えているかもしれませんので。

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