■債務者の財産(不動産)調査
根拠を示した資料が手元にないので教えて下さい。
債権仮差押(預金)のため、債務者の財産(不動産)を調査する目的では、やはり、債務者の名寄帳や固定資産評価証明書を取得することはできないのでしょうか?
昔は名寄帳は取得可能であったことは本サイトで確認しています。
なお、訴訟等の提起をするにあたり、価額を算定する目的であれば、地方税法に基づき取得可能であることは存じております。
6/26 15:45 根拠は分かりませんが、「固定資産評価証明書の交付申請書」...
根拠は分かりませんが、「固定資産評価証明書の交付申請書」の使用目的に「仮差押えの申立て」があるので不動産仮差押えなら取得できるのではないでしょうか。
個人的には、債権仮差押え(預金)のために不動産調査をするとはどういう意味があるのか疑問です。
6/26 16:21 固定資産評価証明書取得の根拠については、地方税法第382...
固定資産評価証明書取得の根拠については、地方税法第382条の3及び施行令第52条の15に書いてあるので、読んでみてください。
あと、不動産調査の意味ですが、仮差押えの場合、裁判所は債務者の損害を考えて、まず不動産があれば不動産仮差押えをやるようにと指示してきます。
請求額が、不動産の評価額よりも下回るのであれば、不動産仮差押えと一緒に債権仮差押えをやることもあります。
債権仮差押えでしかも預金のみを申し立てる場合、上記の理由により債務者が不動産を所有していないかどうかの調査の指示がきます。
私の経験上、住所地の土地建物の登記事項証明書を取得すればよかったのですが、それだけじゃ足りないということなのでしょうか?
もし、債務者が不動産を所有していて、評価額が低く保全する意味がないという理由があれば、評価証明書を添付する意味があるのかもしれません。
長文失礼いたしました。