■交通事故(死亡事故)の被害者参加制度について
標題の件で質問させてください。事務員1年目の新参者ですので,ご説明におかしな所が散見されるとは思いますが,宜しくお願いいたします。
交通事故(死亡事故)案件で,被害者側の受任をしています。
被害者の遺族が,被害者参加制度を利用する予定です。
まだ被害者参加弁護人はついていません。
ここでご質問なのですが,
1.被害者が弁護人をつける場合,だれが付くのか。国選弁護人があるはず?だが,それが通常か。
2.民事の代理人である当事務所が,被害者参加弁護人になることがあるのか,むしろそれが通常なのか。
民事のみの事務所なので,弁とともに問題にぶち当たっております。
先輩方,どうかお力添え頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
7/7 13:36 被害者参加制度
1について
資力がない方の場合は国選で弁護士(法テラスのHPによると「被害者参加弁護士」という用語を使っているようです・・)が選任されます。
国選で弁護士を付けたい場合は,裁判所に対して書面を提出して選任請求をします。
資力がある方だと,自費で弁護士を選任して被害者参加弁護士になってもらいます。
2について
民事の代理人である弁護士が被害者参加弁護士になることはあります。
常にそうかと言われると,そこは依頼者の意向とか資力とか諸々の事情によると思いますので何とも・・ですが民事の代理人であっても,証拠集めのために,刑事事件での結果を把握したり,刑事事件記録を謄写すること必要があると思います。
民事と被害者参加で別々の代理人が就くと,弁護士同士でやりとりが必要になったりしてちょっと煩雑ではないかなという気はします。
7/8 10:40 Re:被害者参加制度
ID:467f9700af81様
有難う御座います。助かりました。