■相続財産管理人の立替実費精算時期
宜しくお願い致します。
はじめての相続財産管理人業務をしています。
換価等の業務を終えて、後は、報酬付与の申立てと国庫への引継ぎを予定している状況です。
そこで質問ですが、相続財産管理人が立て替えた実費を相続財産から精算する場合は、いつ頃がベストなのでしょうか。
報酬付与の後も、国庫への引継ぎに際して切手等や振込手数料などが発生するのでないかと思い、少し悩んでいます。
複数回にわたって立替実費を精算するのが嫌という訳ではないですが、出来れば1回できれいに精算したいと思っています。
皆さんはどのようになさっておられますか?
7/1 20:55 随時
立替経費の精算は、相続財産に資金が
あれば、随時行います。
一回で済めば簡単ですが、なかなかそうはいかないことが多いと思います。
報酬付与申請の前と最終の精算のときは
した方がいいでしょうね。
7/2 0:08 私も、相続財産があれば、随時そこから出します。 もっとも...
私も、相続財産があれば、随時そこから出します。
もっとも、自分の事務所の場合は、相続財産があるときでも、一つ一つが小さい金額で反復するもの(郵便代や交通費など)は、後でまとめて最後の精算時(報酬決定時に)に引き出すことが多いです。
そのへんは、事案等に応じてでよいと思います。いずれにせよ、わかりやすく、説明しやすいのがよいと思います。
国庫引継ぎを予定されているようですが、その場合、日銀の歳入代理店(=ほとんどの金融機関。税金の納付ってたいていの金融機関で扱ってますよね?)で納められるので、振込手数料は不要と思います。
その他報告等で切手等が必要そうならば、確実にわかればあらかじめ計算して実費に計上しておくと良いと思います。
国庫引継ぎの場合のポイントとしては、引継金額を報告した後、実際の納付までの間に額が動くことのないよう(つまり利息がつかないよう)、管理口座を解約して残金を小切手にするか、あらかじめ決済性預金にしておくことと思います(決済性預金にする場合のさらにポイントは、同じ口座のまま決済性預金にするのではなく、一度解約して、新たに決済性預金として口座を開設することです。そうしないと、解約時に、決済性預金に変更するまでの間の利息が発生してしまいます)。
私も初めてやったときは不安でした。頑張って下さい。