■厚生年金保険料の交付要求書
いつも勉強させていただいております。
破産者が法人の破産管財人の事務所です。
破産者が滞納している税金について質問があります。
滞納している税金の中に、法人の住民税、厚生年金保険料などがあります。
いずれも財団債権です。
住民税については、市役所より交付要求書が届きました。
厚生年金保険料については、年金事務所より交付要求書が届いていません。
そこで、交付要求書がない厚生年金保険料について、財団債権として計上すべきなのでしょうか。(以前、同じような質問の投稿を拝見しましたが、財団債権として計上してよいのか、わかりませんでした。)
なお、現在の財団は、すべて管財人の報酬に充てられるかもしれない、というような金額ですが、確かではないです。
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
7/10 17:03 以前、年金事務所からなかなか交付要求が来ないと思っていた...
以前、年金事務所からなかなか交付要求が来ないと思っていたら、単に年金事務所が送るのを忘れていたというケースがありました。
滞納していることが確実なのであれば、年金事務所に「まだ交付要求が来ていない」旨をお電話で問い合わせされたほうがよいのではないかと思います。
送り忘れているかもしれないし、何らかの理由で解除になっているのかもしれません。
7/10 18:13 そこは年金の保険料が財団債権として良いのかの意見があると...
そこは年金の保険料が財団債権として良いのかの意見があると言うことだと思います。保険料の滞納があると将来受ける給付が減るような性格のものです。その支払うことの利益は(破産者)お客さんが多いに受けるため、新得財産からの支払いが適切ではないのかという意見の方があると言うことです。それは先生の見解の如何、裁量と思います。
7/14 10:47 匿名様(17:03) お礼が遅くなりまして申し訳ありません。直...
匿名様(17:03)
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。直接年金事務所に問い合わせてみる方法もあるのですね。貴重なアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
匿名様(18:13)
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。年金の性質まできちんと考えていませんでした。先生に確認します。貴重なご指摘をいただきまして、ありがとうございました。