■任意整理 オートローン
質問させて下さい。
任意整理を依頼された方がおります。
その1社の中で、同じ信販会社で、クレジット契約とオートローン契約
がありました。
この場合、債務整理をすると、自動車は回収されてしまうのでしょうか?
この信販会社は、任意整理で除外するのか、それともクレジット契約の残債だけ
を任意整理の対象とすることができるのでしょうか?
皆様はどう対応されてますか?
ちなみに、依頼者が、あとから、オートローンの契約のことを
連絡してきたので、受任通知は発送してしまいました。
分けることが出来ない場合は、任意整理の取り消しの通知をおくるのでしょうか。
ちなみに、依頼者は、仕事のため、どうしても車が必要です。
私も、依頼者が車を失うようになったらと思うととても心配です。
ご教授お願いいたします。
7/29 10:49 全体的に完済をすることを考えるなら、全部を整理に入れる方...
全体的に完済をすることを考えるなら、全部を整理に入れる方が良いのでしょうが、仕事でマストなら、共益性があるので、道義的、公序良俗的、善良な管理者の注意義務的にも、そう悪でもないとも言えます。とも思えるので、法的な整理で無いので、任意整理なので、車だけ支払っても良いと思います。(車に連帯保証人とかいれば、そちらが払うとか?のような場合もあります。あるいは親族が支払うような)クレジット分は任意に入れてしまって、分離しても、別に先方が応じればそれで良いと思います。
7/29 20:37 信販会社との契約を確認してください。 たらればで迂闊な回...
信販会社との契約を確認してください。
たらればで迂闊な回答を書くわけにはいかないので。
7/30 10:14 個人の方車のクレジットに保障人が付いている場合があって、それ...
個人の方車のクレジットに保障人が付いている場合があって、それは手軽に、同居の親族の方がなっている場合もあります。で、大抵は完済の担保に、所有権の留保が付いているのが普通と思います。もらえるなら車検証の写しをもらって、先生に見てもらうと直ぐ分ると思います。使用者がお客さん(依頼者)、所有者がその信販会社のような記載のものです。
7/30 10:55 1.自動車のローンは原契約通り返済を継続し、他の債務につ...
1.自動車のローンは原契約通り返済を継続し、他の債務についてのみ任意和解する。
2.自動車引き上げられても残債が多ければ、いっそ破産(あるいは再生)して安い中古車でも買う。
3.自動車の残債のみ一括返済の和解する。
他の債務は分割返済する。
このほかにもやり方はいろいろある。依頼者の返済能力と債権者の意向によるが、判断するのは弁護士なので、事務員としては、依頼者の収入・支出および各債権者とくにオートローン債権者の債権額と考えをまとめておいて弁護士に報告すればよいと思う。
7/30 13:24 実際の車の引き上げは、信販会社が提携している業者に依頼し...
実際の車の引き上げは、信販会社が提携している業者に依頼して実行させるようなんですが、その前に色々の引き上げのための同意書が必要だったり、本人の納得が無いとだめであったりするので、納得を得ておいてくださいというようなこともあったりしますので、介入通知が行ったからといって、直ぐにどうこうなるのもでも無いです。
7/30 15:21 ありがとうございます。
皆様、ご回答ありがとうございます。
依頼者に確認しましたら、車検証は、所有権留保になっていませんでした。オートローンの契約書も確認していきます。今回、信販会社の対応を確認して、先生と相談して進めます。
また、疑問点ありましたら、よろしくお願いいたします。