■管財事件について
管財人の業務についてわからないことがあり、質問させていただきました。
①初歩的なことですが、任務終了の報告書を出した後に、最後の集会がある場合は、やはり財産状況報告集会における破産管財人の報告書も提出する必要がありますか?
②今回、法人の管財事件で初めて税理士さんにお願いして税務申告を行いました。
換価業務終了後、最後の「清算確定事業年度」の申告を行うと思うのですが、
そうすると、換価業務が終了してから、財団債権額の確定と支払いまで申告書の精査等の期間も加味して1ヶ月、その後配当スケジュールという形で次回期日を指定してもらうようにするのが通常なのでしょうか?
ちなみに上記の2件は別の管財事件です。
7/29 20:24 ①管財人の業務が終了しているので、任務終了報告を出した後は...
①管財人の業務が終了しているので、任務終了報告を出した後は、書面は一切出していません。
②事業清算の申告はしませんでした。
同じように税理士に依頼して納税(消費税)額の確定→財団債権支払い(この時点で財源がつきたので按分配当)を終えて管財業務を終了しました。
税務署からはしつこく事業清算を~って連絡があり、実際事務所にまで押しかけられましたが、管財人業務が終了していたこと、財団も消滅していることを説明して引き取ってもらいました。
税務署としては一円でも多く国税の納税がほしかったのでしょうが、ないものはないとしか言いようがなかったです。
参考になる事案ではなくて申し訳ないですが、こういうケースもあったということで記載しておきます。
7/31 10:17 ご回答有難うございます。 ①の件は、任務終了報告書だけでい...
ご回答有難うございます。
①の件は、任務終了報告書だけでいいとのことで安心しました!
②の件は、1回だけ申告を行ったということですかね?
そういうこともあるんですね!