■管財 生命保険会社の個人年金
いつも参考にさせていただいております。
管財人事務所として換価作業をしているのですが分からなくなってしまい、聞く先輩もいないので、ご教示いただけるとありがたいです。
破産手続き開始後に生命保険会社からの郵便で保険(申立書には記載なし)があることが判明し、それには「年金支払移行特約による年金 5年確定年金」とありました。
生命保険会社へ照会をかけると、支給は4年前から始まっており年1回支給、1年後に約26万円の年金支払予定(これで最終)があると回答がありました。
この生命保険会社から支払われている個人年金なのですが、差押禁止財産にあたるのでしょうか?
8/4 16:58 差し押さえ禁止の年金は公的年金、(国民年金、厚生年金)を...
差し押さえ禁止の年金は公的年金、(国民年金、厚生年金)をさすと思います。
任意の年金はちがうような気がします。
8/4 20:22 差押禁止財産については破産法第34条や民事執行法第131条第3...
差押禁止財産については破産法第34条や民事執行法第131条第3号を確認してください。
但しこれに該当しない財産でも、破産手続開始決定後1ヶ月以内に自由財産範囲拡張の申立ができますので、管財人としては破産者の財政状況を鑑みながらどこまで認めるかを判断する必要があります。
(自由財産の範囲は地裁によって運用は若干異なるので、確認してください)
ネットの掲示板には、書き手の思い込みや勘違いがさも真実のように記述されることがあります。
「~と思います」とか「~のようなものです」「うちの場合はそうです」などという曖昧でいい加減な言葉を妄信せず、自分で根拠となる条文・判例を確認するようにしてください。
8/4 20:52 これは押さえることができるということです?
これは押さえることができるということです?
8/4 21:25 ID:6e31db10f2e4=ID:954bb431dbd3=はくは自分で勉強しな...
ID:6e31db10f2e4=ID:954bb431dbd3=はくは自分で勉強しないから2番目の回答の主旨が理解できないんです。
可否の答えを書くだけなら「否」と書けば終わりです。
その答えをもらって満足するだけの事務員なら、その程度なんですよ。
でも法律に携わる人間なら、その根拠をきちんと抑えておく必要があるはずです。
もしこの質問者の方が担当の弁護士に差押できない理由を聞かれて「ネットの掲示板に『できない』って書かれてましたのでできません」と答えればすむと思っているんですか?
昔ここにいらした大阪の事務職員さんは、回答を書く前に必ず根拠となる条文を示されていました。今思えば、それはとても意義のあることだったのです。
簡単に「と思います」「ちがう気がします」なんて根拠もない回答を書く誰かさんとは大違いです。
ましてや管財経験のない事務員が、無責任にできないと回答していいような質問でもないですよね。
いい加減な思い込みで回答を書くのではなく、きちんと根拠を示してから書き込むようにしてください。
それから、破産や管財の質問に条件反射のように飛びつくのはやめてください。
経験もないのに先輩ぶった形だけの書き込みは、これから育つ優秀な事務員の妨げになりますので。
8/4 22:03 です?。そこは差し押さえの禁止はその法益は、25条の健康...
です?。そこは差し押さえの禁止はその法益は、25条の健康で文化的な最低限度の範囲の問題と思います。公的年金はその範囲とされているのに現実は最低限度の不足が個人年金を生み出している。ある意味、最低限度の範囲を超えた贅沢のものなのかどうか?という点をどう自分の法律のセンスに照らすようなことと思います。そのような意味です。
8/4 22:14 すみませんが正しい日本語で書いてください。 それとも翻...
すみませんが正しい日本語で書いてください。
それとも翻訳機が壊れたんですか?
8/5 10:11 差し押さえ禁止の年金は公的年金、(国民年金、厚生年金)を...
差し押さえ禁止の年金は公的年金、(国民年金、厚生年金)をさすと思います。
任意の年金はちがうような気がします。
公的年金が差し押さえ禁止財産なのは、その周辺の規定は、25条(健康で文化的な最低限度の生活の規定)の具体的実現の方法としての規定です。であるならば、公的年金の差し押さえの禁止の保護法益は、25条の具体的実現にあります。
そこを根底に考えると、個人年金は、贅沢なものと言うことになりますが、他方、裁判所は、「我が憲法の言う健康で文化的な最低限度の生活とは、当然、生物がその生命を維持できる程度にとどまるべきでなく、人が人として生活を営むに足る潤沢で、うるおいのあるものでなければならい」というような意味のことを判示しているので、その個人年金がはたして贅沢の範囲であるかという点を考えると、この判示された考えにたつと、最低限度の生活の範囲とすることもできる。しかし残念ながら、一般的には現状は個人年金は、その原資が借財でなされたような場合、贅沢なものであると考える方が多い気がします。というようなことを言っています。
8/6 12:21 トピ主です
みなさまコメントありがとうございます。
コメントいただいたとおり、条文を確認してみました。
民事執行法第152条1「債務者が国及び地方公共団体以外のものから生計を維持するために支給を受ける継続的給付にかかる債権」が、今回の生命保険会社から支払われている個人年金のことも指すのではないかと思っています。
ですが、思い込みや解釈が間違っているかもしれないので、先生にこの事を伝え、指示を仰ごうと思います。
みなさま、ありがとうございました。
8/6 19:07 2番目に回答をした者です。 記載した条項を確認されたと...
2番目に回答をした者です。
記載した条項を確認されたとのことで安心しました。
事案の生命保険からの給付金は差押禁止の財産とみなされず、解約返戻金に類似する財産として管財人が財団に組み入れる可能性が高いです。
しかし破産手続開始決定後、1ヶ月を経ていなければ申立代理人が(地裁運用によりますが、20万円を超える財産なので)自由財産拡張の申立をする可能性があることを示しました。
そして仮に破産者の収入が僅少で、この生命保険からの支給年金が破産者の現在の生活を支える収入であれば、差押禁止財産ではなくても管財人が財団に組み入れることを是非としない可能性もあるということです。
いずれにしても、判断するのは管財人の意見を確認した裁判官ですので、今後は管財人の指示通りに手続きを進めたらいいのではないかと思います。
(余計なおせっかいでしたが、トピ主さんが堅実な事務職員さんのようで安心しました)