■【破産】時効が完成した債務について
初歩的なことですが,ご教示下さい。
今回,過去に法人代表だった方の個人破産申立予定です。
その方は3口ある法人債務の全ての保証人になっているのですが,最終取引から5年以上経過していたので,先日時効援用通知を債権者に送付しました。
債権者からは3口ある内のA保証に主債務者の法人と保証人の申立人に連名で一部債務名義を取得していると回答を受け,もうふたつのB保証C保証については時効が完成しているとの回答を受けました。
その債権者に一部債務名義のあるAについての債権調査票を依頼したのですが,申立人の「保証債務」ひとくくりだから債権を分けて届けることはできない,ABC全て合わせての債権届なら出せると言われました。
こういう場合,時効が完成した部分の債務も債権者一覧に記載しないといけないですか?
8/18 20:56 僕は時効が完成してる援用したあとでも用心に届けていますの...
僕は時効が完成してる援用したあとでも用心に届けていますので、届けておかれたら如何ですか、援用してみて、中断が分かることもあり得るので、決めつけない方が良いと思います。知っていて届けなかったとか言われてもつまらないです。ただ裁判所で、時効なら債権者一覧表から外せというところもたまにありました。そのときは従ってください
8/19 10:05 債権者からの回答書も添付しつつ,すべてを載せてみます。 ...
債権者からの回答書も添付しつつ,すべてを載せてみます。
ありがとうございました。