■破産申立前の相続不動産の売却
宜しくお願いします。
破産申立前に、破産者が共有持分を有する相続登記未了の不動産を換価して、破産者の持分に相当する金銭を破産財団として確保する予定です。
この場合、破産の実務上、下記の中ではどの処理方法が望ましいでしょうか。もし、下記以外に最善の方法があればご教示願います。
私としては、できれば②で処理したいと考えています。
①破産者が単独申請で、相続人全員の法定相続分の相続登記を入れた後に、相続人全員が売主として売却し、相続人全員が登記義務者として印鑑証明を添付して移転登記を行う。
②換価分割の旨を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人のうちの1人が単独で相続不動産を取得した後に、その者1人が登記義務者として印鑑証明を添付して移転登記を行う(結果的に持分相当の金銭は確保できるのですが、遺産分割協議は詐害行為取消の対象になるので、破産の実務上で問題にならないか心配しています)。
8/21 12:03 僕は最善なのは、そのもち分の評価できる具体的額がを出すこ...
僕は最善なのは、そのもち分の評価できる具体的額がを出すことと、それ以上の額の援助を被相続人の生前に、何らかの形で援助を受けていないかを調査しておくことだと思います。
8/21 12:11 コメントありがとうございます。 私の説明不足ですいません...
コメントありがとうございます。
私の説明不足ですいません。
相続不動産の査定が済ませているため、持分の価格は把握している状況です。
他の相続人に破産者の持分を買い取ってもらうようお願いしましたが断られたため、相続人間の協議により、換価して法定相続分を相続することになりました。
特別受益はありません。
なお、申立前に売却する理由は、管財人予納金を低額に抑えたいためです。
8/21 15:15 相続登記未了とありますが、分割協議は既に(過去に)行われ...
相続登記未了とありますが、分割協議は既に(過去に)行われていたのでしょうか?それとも、そもそも分割協議は一切未了ということでしょうか?
また、当該不動産以外の相続財産はないのでしょうか?
ご質問の件については、弁護士が判断すべきことと思いますが(そもそも事前に換価するかどうかを含めて)、個人的には、その2つを比べるなら、①のほうがましとは思います。もちろん、トピ主さんもそう思うからこそのこのご質問だと思いますが。でも、法定相続の登記をして、相続人全員による売却なんてよくあることですし(不動産屋や司法書士も慣れてるだろうし)、敢えてそれを回避する必要があるのかは疑問です。
8/21 16:53 ありがとうございます。 遺産分割は未了であり、当該不動産...
ありがとうございます。
遺産分割は未了であり、当該不動産以外に相続財産は存在しません。
相続人全員で売却の方がよさそうですね。法定相続の登記を入れて、相続人全員で売却することにしようかと思います。
私的には、相続人が多くて、途中で非協力的になられる方がいると困るので、できれば②で処理したいなと思っていたんですが、無難にいこうと思います。
ありがとうございました。