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管財人の報告書の要否

2014/9/2 11:47
サタ(ID:d95259c20ccb)

いつも参考にさせて頂いています。
当方破産管財人弁護士の事務員です。

もうすぐ第1回目の財産報告集会があります。
・収支計算書
・債権認否書
・免責調査報告書
を提出しました。

この他ににも、
①破産者の概要、破産に至った事情
②破産財団の現状等
についての報告書を提出しなければならないのでしょうか。
①については申立書の通りですし、②については収支計算書と内容が重複してしまします。
そういう場合は特段報告書を提出する必要はないのでしょうか。


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9/2 20:09 これはもう弁護士の好みによると思うのですが、うちのボスな...

◆ 匿名2014/9/2 20:09(ID:4b4774fa22a3)

これはもう弁護士の好みによると思うのですが、うちのボスなら免責調査報告書に①と②を同時記載しています。

最初に①、ついで換価状況を含めた②(もちろん別途収支報告書も提出します。内容が重複していてもです)、結びに免責調査報告でしょうか。なおこれが留保型であれば、財団形成の内容によっては配当手続に着手すると結ぶこともあります。しかし必ずしも債権調査になるわけではなく、そのまま異時廃止で終わることもあります。

第1回目の債権者集会の報告書は雛形がたくさんあると思いますので(うちでは「破産管財手続の運用と書式」あたり)、この機会に目を通されてみてはいかがでしょうか。
(もしご存知であれば、大変お目汚しでした)

9/3 15:04 ありがとうございました。

◆ サタ2014/9/3 15:04(ID:d95259c20ccb)

いつも、これっていらないのではと思っていましたが、やはり必要なのですね。
「破産管財手続の運用と書式」を参考にします。
ご教示ありがとうございました。

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