■破産管財人からの税務申告について
おつかれさまです。
さて、標記の件について、みなさまの先生はどのようにされているか、参考までにお伺いしたいと思います。
法人破産で、最後の税務申告〜破産決定まで税務申告はやっていますか?
徴税機関から管財人あてに、直接、申告書式が送られてきますよね。
申告義務があるのでしょうか。
9/11 9:26 「破産事件における書記官事務の研究-法人管財事件を中心と...
「破産事件における書記官事務の研究-法人管財事件を中心として-」という裁判所職員総合研修所監修という書籍に,法人税の解散事業年度の申告について,「申告義務を破産管財人が負うのかという点について疑問の余地はあるが~(中略)~実務上も可能な範囲で行っているものと思われる。」との行があります。
また,消費税などは還付される可能性もあるので,実務上,申告するケースが多いのではと思います。
申告義務の有無については諸説あるようですが,租税官署に照会すれば,間違いなく申告義務があるという立場での回答がくると思いますが(笑)。
下に参考になると思われるHPのリンクを記載しておきます。わたしも詳しくないので確実なところのコメントはできませんが,レスがつかないようなので参考になればと思い書き込ませていただきました。
http://www.yokotax.com/
9/11 14:07 あまりレスがつかないようなので、私もお粗末ながら。 管...
あまりレスがつかないようなので、私もお粗末ながら。
管財のときの税務申告については、過去にも何度となく話題になっていると思います。
法律上はともかく、現実問題、まして管財人としてやる必要があるのか、できるのかということで。
これについては、基本的には、当該申告によって財団が増殖するとか(少なくとも申告費用を上回る程度に)、あるいは配当予定であるが公租公課の額に問題があるとか(過去の自分の経験では、消費税の交付要求が前年度の実績に基づいた額となっていて、実際の当該年度の実績と乖離した過大な額でそのまま配当の基礎とするのは不当だったが、申告しないと是正できなかったことがある)の有用性や必要性、あと、そもそも申告が物的(資料類の存在)及び費用的に可能なのか、といった事情で、管財人の判断によって決まることと思います。
で、清算事業年度まで申告をやったこともありますし、諸般の事情で解散事業年度だけやったこともあります。まあ、ケースバイケースとしか言えないと思います。
全く財団がなく、公租公課の配当もない異時廃止事案で、終結後に、それを通知しているにもかかわらず、税務署から申告用紙が送られて来ることもあります。問い合わせたところ、要するに、税務署としてはむしろ所定の時期に機械的に送付しないわけにはいかない、申告義務がないとはいえないからという感じでした。そうはいっても、できないときはできないということでやむを得ないと思います。
お手元にあれば、「破産実務Q&A200問」や「破産管財実践マニュアル」の税務申告関係部分、「弁護士・事務職員のための破産管財の税務と手続」なども参考にされてはいかがでしょうか。