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損害保険会社から費用請求の件

2014/9/9 11:04
六條 彩花(ID:856558eaa59e)

先輩がいなくて困っています。

交通事故で依頼者が弁護士特約をつけているので、預り金を保険会社に請求したところ、源泉されて入金されてしまいました。

保険会社に問合せても、「費用も源泉するシステムになっているので、そちら(当方)で還付請求してください。」との返答です。

そこで教えていただきたいのは、
①費用も源泉することは正しいのか。
②事件終了時に余った預金は保険会社に返金するのか、それとも依頼者なのか。

申し訳ございませんが、どなたかご教授いただければ幸いです。

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9/10 0:30 うちの事務所では弁護士特約の場合は預かり金をとりません。 ...

◆ 匿名2014/9/10 00:30(ID:82546b6daa41)

うちの事務所では弁護士特約の場合は預かり金をとりません。
全て立替金処理を行い、事件終了後にまとめて清算します。
源泉徴収に関しては、保険会社毎に規約がちがうのでまちまちですよ。A社はこちらでの源泉徴収後の請求書、B社は消費税加算までした請求書・・・と保険会社で対応がちがいます。

①実費は基本源泉してます。しかし消費税を加算するかどうか(印紙や郵券は加算しませんが、内容証明や旅費は加算対象)などがあるので、項目を課税するもの・しないものに分けて請求書を作成しています。
②当事務所では預かり金がないので返金もないのですが、預かり金に余剰があるのであれば、最後の清算のときに請求額と相殺すればいいのではないでしょうか。

源泉や税金は経理を把握していないと少々難解だと思います(うちも最後は経理担当にお願いしていますので)。
事務所で契約している税理士などはいませんか?いるのであれば今後のために教えてもらっておいたほうがいいと思います。

9/10 8:52 ID:82546b6daa41さんの仰る通り、保険会社によって源泉徴収...

◆ 匿名2014/9/10 08:52(ID:10388efd762e)

ID:82546b6daa41さんの仰る通り、保険会社によって源泉徴収の扱いは様々ですね。
そして、当たり前ですが、簡単に方針は変えられないようなので、あちらの言うとおり処理していくのが無難なのかなぁと思っています。

①何のための預り金かによると思います。
例えば交通費としての預り金である場合、源泉は必要だそうです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
②保険会社に返金します。
当事務所も報酬と相殺して精算しています。

9/10 9:23 追記

◆ 匿名2014/9/10 09:23(ID:10388efd762e)

↑のコメントの者です。
思いっきり間違えたことを書いてしまいました…申し訳ありません。

①預り金から交通費や旅費を支出するのであれば、実質的に「支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合」にあたると思うので、
上のコメントで書いた「交通費としての預り金である場合、源泉は必要」は誤りです。

所得税法基本通達204-4が、
「その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ」るときは源泉は不要としています。
保険会社としては、当該役務を提供する者(=弁護士)に対して交付していると認められる可能性もあると考えて、念のため費用のための預り金からも源泉徴収しているのではないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/01.htm

本当にごめんなさい!

9/10 10:23 御回答ありがとうございます

◆ 匿名2014/9/10 10:23(ID:856558eaa59e)

ご多忙の中、御回答有難うございます。
大変勉強になりました。
税金のこと、自分自身のためにもなるので、もっと勉強しようとつくづく思います。

9/10 10:56 すでに解決しているようですが、保険会社への請求書では苦労...

◆ 2014/9/10 10:56(ID:5a23d92b4ae4)

すでに解決しているようですが、保険会社への請求書では苦労させられましたので(笑)、老婆心ながら補足させていただきます。

① 費用から源泉されるのを防ぐために、82546b6daa41さんの書かれている立替金精算をオススメします。
また、10388efd762eさんもおっしゃっているように、保険会社は基本的に弁護士に払う金員に対しては源泉すると思っているようなので、請求書作成のポイントを書いておきます。

・請求書の中では、報酬部分と実費部分を明確に分ける
・実費部分が分かるような領収証を必ず添付する
・その領収証が請求書のどの部分に当たるのか、明確にする

請求書の中で実費部分が分かれていても、領収証が添付されていないから、という理由で源泉されたことがあります。

そうそう、82546b6daa41さんが消費税に触れていますが、「売上」にかかる部分のみに適用させるのが妥当だと思います。

② 弁護士特約とは、被害事故で相手方が請求に応じない場合に、この特約で弁護士に交渉を依頼するための費用や法律相談費用などを保険会社が負担する制度です。
保険会担当者不在の相談であっても、保険会社に相談料を請求します。

先輩がいないのは大変ですね。
お互い頑張りましょう(^^)

9/10 12:06 トピからずれますが 老婆心ですが、もし、本名なら、それを...

◆ 匿名2014/9/10 12:06(ID:fc4bcf739da5)

トピからずれますが
老婆心ですが、もし、本名なら、それを使うこともないですよ。
今、ファイスブックとかあるから、されていたりすると、プロフィールを詳細にされていたりすると、かなり特定される可能性とか場合であるので、事務所の守秘義務上も如何なものかとも懸念されるので、ペンネイムのようなものにした(あるいは匿名)方が良いのかなともおもいます。

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