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被相続人がアメリカ国籍(当事者の確定について)

2014/9/24 19:27
吉川(ID:83669edf4cbd)

不動産の賃貸借契約をし8年くらいになるのですが、契約当事者であるアメリカ国籍の男性が3年前に亡くなられてから、賃貸借契約を承継した相続人から一切の賃料が振り込まれないので、今回、建物収去土地明渡請求をしようか検討中なのですが、この場合、訴訟の当事者となる相続人について、どうやって証明・疎明資料を確保すればいいのか、ご教授願えないでしょうか?

被相続人 アメリカ国籍

【相続人】
アメリカ国籍の配偶者(在留資格「永住者」無職)
アメリカ国籍の長男 (在留資格「永住者」現在は日本でミュージシャン)
アメリカ国籍の次男 現在は、アメリカの大学院生24歳くらいのはず。

この場合、誰を当事者に訴えの提起をするべきでしょうか?
やはり、相続人全員だと思うのですが、疑問点は、

(1)次男についても当事者にする必要があるのか?

(2)3人を当事者とする場合、日本のように戸籍制度のない場合、なにをもって相続人と証明することになるのでしょうか?
 どのような身分関係の書類なら日本で通用するのか、アドバイスお願いいたします。


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9/24 22:13 当事者の方でいらっしゃいますか? ここは、法律事務所等で...

◆ 匿名2014/9/24 22:13(ID:244da2bd3965)

当事者の方でいらっしゃいますか?
ここは、法律事務所等で働く事務員が、業務上の専ら事務的なこと、手続き的なこと等について情報交換をするための掲示板です。
事務員の中には、何らかの資格を持った人もいらっしゃいますが、弁護士資格は持っていません。そのような立場である事務員は、一般の方に法律的なアドバイスをすることは能力的にもできませんし、法律上もしてはいけません。個人的見解でアドバイスのつもりでコメントをする人もいるかもしれませんが、そのようなネット上の匿名のアドバイスを真に受けてトピ主さまが損害を被っても誰も責任をとれません。
書かれた内容からしても、きちんと弁護士に相談すべき(あるいは依頼すべき)ものと思います。弁護士のあてがなければ、弁護士会に聞いてもいいし、あるいは弁護士会や自治体の開催する法律相談を利用されてもいいと思います。ネットに拘るなら、そういうサイトは他にあります。が、私見としては直接会って具体的に話すほうが確実と思います。

相続の準拠法についても疑義がありますし、単に書類だけの問題でなく、トピ主さまが気づいてない論点もあるように思います。このような問題できちんと弁護士と話す時間や費用を惜しむことは危険であり、かえって損をすることになりかねないと思います。

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