■このような場合受任通知を出しますか?(破産)
会社代表者の破産で、債権者であるA銀行に受任通知を発送、
しばらくしてから、A銀行の保証会社Bから代位弁済を受けました。
保証会社BからはA銀行の他に、その会社代表者にはC銀行の保証債務があると通知を受けました。
C銀行の債務は、Dさん(個人商店)の連帯保証債務で、
(Dさんが主債務者で、会社代表者は連帯保証人、B社が保証会社)
DさんはC銀行に対して滞りなく支払を続けており、
保証会社BはC銀行の代位弁済は行なっていません。
この場合、会社代表者の受任通知をC銀行にも出すべきでしょうか?
最初に受任通知を債権者に出してから数か月経っており、
保証会社BからC銀行に連絡が行っていると考えられますが…。
債権者一覧表にはC銀行を載せます。
9/26 14:47 破産なら債権者に載せざるを得ない。 したがって、通知もお...
破産なら債権者に載せざるを得ない。
したがって、通知もおこなう。
9/26 16:49 何か送って心配なことありますか? この場合、必要なら、...
何か送って心配なことありますか?
この場合、必要なら、C銀行が会社代表者の以外の人に別に追加で保証人をとるようなことぐらいだ、とおもいますけれど
9/26 17:24 お二方ありがとうございました。 特に問題ないですよね。送...
お二方ありがとうございました。
特に問題ないですよね。送ります。