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反訴の印紙額

2014/9/28 23:56
アジア(ID:1e0ce6d35008)

どなたかご教示ください。

原告から過払金訴訟の提起を受けたところ、当事務所の弁護士が被告会社(消費者金融会社)の代理人となりました。
弁護士は反訴として、貸金訴訟を提起するとのことで、裁判所に反訴提起手数料を聞くように指示を受け、聞きましたが丁寧に教えてもらえませんでした。
もう一度聞いてみようと思うのですが、反訴は「本訴と目的を同じくする範囲で印紙は不要•••」のようなので、過払金請求と貸金請求では全く求めているものも違うので、貸金請求の印紙代としては、通常の請求訴額に対応する印紙額でよいのだと思うのですが、どなたか経験されたことがある方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。

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9/29 11:57 (レスがついていないので。上げる意味でも書き込みしますが...

◆ 匿名2014/9/29 11:57(ID:e5778986109d)

(レスがついていないので。上げる意味でも書き込みしますが、
すみません。全く自信がありません。先に謝っておきます。
間違っていたら申し訳ありません。間違っていたら、違うとどなたかがレスを付けてくださるかもしれないので・・・。)

「過払い金請求と貸金請求では全く求めているものも違う」とのことですが、「一つの貸金契約」についての「過払い金」であり、「貸金請求」だとしたら、全く違うこともないのでは?
だから、「(反訴の)貸金請求」の印紙代(通常訴訟の印紙代)を算出して、「(本訴の)過払い金」での貼用印紙額を差し引いた差額が反訴の貼用印紙になるのでは?と思ったり・・・。

(本当に全く自信がないです。責任持てません。裁判所(本訴の担当書記官)に、反訴状の下書きを見て頂くとかして、聞いてみてください。スレ汚し、ごめんなさい。)

9/29 13:52 請求する貸金の内容で変わってくると思います。 これは、実...

◆ しば2014/9/29 13:52(ID:2df187c9fe58)

請求する貸金の内容で変わってくると思います。
これは、実際に訴状を見なきゃわからないので正確な答えにはなりませんが、
「原告が請求している過払金は存在せず、反訴原告(依頼者)に○○円の貸金が存在する」とい
った趣旨なら、上記匿名さんのおっしゃることになるのかなと思いますが、別契約での貸金請求という内容なら、まったく違う請求になるので、そのまま貸金の金額が訴額になると思います。

あとは、まずは申立してみて裁判所の指示を仰ぐのが確実かなと思います。

10/2 22:54 お礼

◆ 匿名2014/10/2 22:54(ID:ac0679188369)

ご回答いただきありがとうございました。参考になりました。

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