■債権差押命令申立について
弁1事務1の事務所で働いている新米事務職員です。
今回初めて、債権差押命令申立を行うことになり、過去の記録やこちらの記事で勉強させて頂いたのですが、初歩的な部分で分からない点がいくつもあり、アドバイスを頂きたいです。
①添付する委任状は訴訟用のものを使用するつもりなのですが、記入の仕方が良く分かりません。事件名は、債権差押命令申立事件でいいのでしょうか?また相手方には、債務者と第三債務者の両方を記入しますか?
②提出する書面の枚数ですが、各目録は5部ずつとあったのですが、申立書自体は裁判所に提出する一通だけでいいのでしょうか?遠方に郵送で提出するため捨印を押印しようとおもうのですが、その際は申立書、目録すべてに押すのでしょうか?
③提出する係は、通常の訴訟と同じように受付係ではなく、執行係?に直接になるのでしょうか?事前に予納郵券等の組合せ等も確認したいと思うのですが、どの係に確認すべきか迷っています。
初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが、弁が自分が聞かれるのも、私が裁判所に電話して聞くのも嫌がる性格なのでどうかよろしくお願いします。
9/29 10:43 ① 委任状の事件名は「債権差押命令申立事件」でいいと思いま...
① 委任状の事件名は「債権差押命令申立事件」でいいと思います。相手方は債務者のみ
② 申立書は裁判所に提出する1通
③ 提出先は債権執行係だと思いますが、裁判所によって違うかも知れませんので、代表番号に電話して「債権差押命令申立をしたいので予納郵券等教えてほしい」と言えば電話をまわしてもらえると思うので、そこで確認したらどうでしょう。
すみません、最近やってないので間違っているかも知れません。間違っていたらどなたか訂正お願いします。
9/29 10:48 ①添付する委任状 >事件名は、債権差押命令申立事件でいい...
①添付する委任状
>事件名は、債権差押命令申立事件でいいのでしょうか?
OK
>相手方には、債務者と第三債務者の両方を記入しますか?
債権者○○
債務者××
第三債務者△△
②提出する書面の枚数
>各目録は5部ずつとあったのですが
当事者の人数によりますよ~
>申立書自体は裁判所に提出する一通だけでいいのでしょうか?
副本もです
>遠方に郵送で提出するため捨印を押印しようとおもうのですが、その際は申立書、目録すべてに押すのでしょうか?
そうです。ただ、裁判所によっては出しなおし(訂正の申し立て+新しく目録を作る)や、「こちら(裁判所)で修正しておきました」と言われたこともあります。
③提出する係
>執行係?に直接になるのでしょうか?
そうです(裁判所のHPで該当の裁判所を見てみてもいいと思いますよ)
>事前に予納郵券等の組合せ等も確認したいと思うのですが、どの係に確認すべきか
債権執行係をお願いしますといえば(電話を)まわしてくれると思いますよ
9/29 10:52 ↑すみません副本いらないです
債権差押なんだから副本はないだろ…常識的に考えて…。
9/29 11:17 ①委任状への事件名は仰る通りです。 第三債務者の表示はどち...
①委任状への事件名は仰る通りです。
第三債務者の表示はどちらでもよいと思います。実際、当事務所では、申立時の委任状には、債務者名は記載していますが、第三債務者名は記載していません。裁判所から指摘を受けたことはありません。
②申立書は1通(副本不要)です。
ただ、当事務所では、こちら用の「申立書(控え)」と返信用封筒を同封し、受付印を押してもらった上で返送してもらっています。
捨印は、遠方への郵送の場合は、簡単に訂正に行けないので、申立書には目録を含めた各ページに捨印を押してください。
別途提出する「目録類」は、裁判所が「差押命令正本」に使用するために提出するものですので、捨印は押しません。
また、「目録類」については、もしフッター部分に自動でページ数が入るように設定していれば、解除して、ページ数が入らないようにしてください(申立書と差押命令正本ではページ数が変わる可能性があるので)。
訂正があった場合は、裁判所で作成し直されるか、こちらが訂正したものを再度郵送することになります(裁判所から訂正の連絡があった時にどうするかを調整します)。
(あなたが差押命令を受けとった立場で考えた時に、裁判所から届いた差押命令の各目録の上部に申立人の捨印が押してあるというのは、ちょっと変だと思いませんか?)
③提出先に関しては、裁判所によっても違うので、一概には言えません。
裁判所の規模によっては、「民事受付」に出すところもあれば、「執行受付窓口」のあるところや、東京地裁のように「執行センター」を設けて、裁判所とは全く別の住所になっているところもあります。
予納郵券に関しては、民事受付でも分かっていると思うので、とりあえず民事受付に電話して、提出先も含めて、確認されればいかがでしょうか。(申立側の都合のいいことを言うと、郵送時の宛先を「債権執行受付係」とか適宜書いておけば、裁判所内で担当受付に回してもらえると思います)。
また、大抵の地方裁判所のホームページには、債権執行についての記載があるので、一度管轄裁判所のホームページを確認してみてください。
10/1 14:09 ありがとうございます。
皆さん大変親切に教えて下さってありがとうございます!!
本当に助かりました。
担当の裁判所に郵券も確認したので、後は執行分付与と送達証明書が準備できればいつでも提出できそうです。
裁判所に申請してから数日経っているのですが書記官も忙しいのかまだ出来上がってないみたいで、ゆっくり準備することができました笑
明日にでも書記官に電話して出来上がっていないか確認してみようと思います。
3/19 11:56 トピお借りします
今、私も同じように
訴訟委任状の相手方の欄で
(債務者と第3債務者の併記かどうかで)
悩んでおりましたところ、
こちらのトピを見て
「あ!債務者のみで大丈夫なんだ!」と
ホッとしていたのですが、
債務者が会社の場合は
「○○株式会社 代表取締役 ○○○○」のような書き方でいいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします。
3/19 12:08 訴訟委任状の記載においては法人名のみで可
訴訟委任状の記載においては法人名のみで可
3/19 13:39 >24180ed2939e様 ありがとうございました。 助かりました。
>24180ed2939e様
ありがとうございました。
助かりました。