■財産分与請求権の免責
教えて下さい。
破産において、財産分与請求権は免責の対象になるのでしょうか。
9/29 15:32 その債権が債権調査票に記載がされている場合で財産分与の性...
その債権が債権調査票に記載がされている場合で財産分与の性格にもよることになりますが、離婚の原因がどちらにあって、その損害賠償のような性質を有している。かつ、それが悪質な性質のものであると、されない可能性は出るとおもいます。また子供でもあって、その扶養の費用であるような場合は免責されないと思います。ですので、その性質の如何で、結果はことなると言うことになろうと思います、中身を確認されてください。
9/30 11:04 申立側の事務所ですか?破産開始決定前ないし申立前に離婚し...
申立側の事務所ですか?破産開始決定前ないし申立前に離婚しているが、財産分与の取り決めをしていない、あるいは取り決めはあるが実行していないとかいうことでしょうか。
それが純粋な財産分与なのかも含め、いろいろ微妙な問題があるので、先生とご相談いただいたほうがいいのではないでしょうか。
現実問題としては、そもそも破産状態にある人に、分与すべき財産があるかというのはかなり疑問がありますが。
9/30 12:13 申立側で(同時廃止です?)だと載せないとそれこそ免責不許...
申立側で(同時廃止です?)だと載せないとそれこそ免責不許可事由に取られる可能性があります。内容はどうでも、故意に載せなかった財産になるので、どうでも、まずは載せておくことになります。上申書、あるいは具合で、回収の今困難な債権として財産目録に記載しておくようなことなります。
9/30 19:48 破産の質問に飛びついて回答をしているいつものアラシがいま...
破産の質問に飛びついて回答をしているいつものアラシがいますが、この質問者はおそらく一般人だと思います。
離婚で財産分与を請求されているが、払いたくないか、払える原資がないんでしょうね。
まともな法律事務所ならこれは事務員が考えることではなく、受任した弁護士が判断する部分ですから。
10/1 9:24 先生の判断の部分でも、そうだから、全く関知しないのでなく...
先生の判断の部分でも、そうだから、全く関知しないのでなくこうなるであろうとか
予測ができるような水準のスキルの保持が望ましく大きな間違いはないです。
それはそうとそれ以前に離婚のご相談周りは受任してるのかな、それにも気になる
ところです。
10/1 10:29 でも、同時廃止の申立で考えて、その不鮮明な財産分与が20...
でも、同時廃止の申立で考えて、その不鮮明な財産分与が20万円以上ありそうなら
申立に結構、気を使う気がします。どうします?
10/2 0:06 一般人への回答はタブー
この質問トピ立てた人が一般人だとしたら、事務員が回答をつけるべきではないですよね。
法律事務員という立場を離れた一般人なら、一般人に対する法手続きの回答は任意で随意自由にやればいいでしょう。
でもここを利用しているのはあくまで法律事務員、つまりどこかの法律事務所に所属している事務局の人間であることを前提にしています。
事案の背景もわからないのに、説明もなく聞きたいことだけ書かれた数文字の質問に回答をつけるのは浅慮で無責任です。
3番目の回答が何の根拠もなく離婚という文字を出しただけで、離婚による慰謝料請求と勝手に決めつけ、離婚の相談がどうこうと思い込みで回答をつける。本当は相続による財産分与請求かもしれないのに。
弁護士でもない無資格の一介の事務員が、よくもまぁ厚顔無恥にしゃしゃり出られるものだとあきれます。
あくまでも質問者が一般人であることを前提での話ですが。
10/2 0:19 訂正
>離婚による慰謝料請求
ではなく
離婚による財産分与請求ですね。
10/2 9:24 一般の方とどうしてわかるのかがわかりません。 相続の財産...
一般の方とどうしてわかるのかがわかりません。
相続の財産分与で、免責不許可を気に掛ける場合が、ぴんとこないです。
財産分与と一言で言ってもその内訳のようなことがあると思います。
純粋に財産分けた分とか、損害賠償の請求分(妻から夫に対して求める不貞行為へ損害賠償請求とか、妻からDVをした夫に対して求める場合とか。)あるいは子供でもあると養育費としてのそれ、困窮する配偶者の扶養分としてのものそれらの合計額が財産分与になると思います。ですので、その実態の債権の性質で免責になるならない部分を思ってすると良いと思います。
相続の財産なら、特別受益も勘案すると良いと思います。
10/2 11:04 おととい、二番目に投稿した者です。 実は私も、質問者はも...
おととい、二番目に投稿した者です。
実は私も、質問者はもしかしたら一般の方かなと思っていました。ひとつは、質問文があまりにも簡単であること(当該財産分与請求権がどういうものかとか、どういう状況でそれが問題になっているのかとか、その質問に答えるとすれば必要と考えられる情報の記載がない)、もうひとつは、法律事務所の事務員がなぜそのようなことをここで聞くのか疑問なこと(ある程度のことはネットが使えるならネットで十分わかるし、むろん専門書籍等もあるはず。その上そもそも弁護士がいるはず)からです。
でも、もしかして事務員の可能性もあると思い(初心者だったり、弁護士に聞きにくい状況だったり、聞いていいことかわからない場合もあると思うので)、念のため、事務員であるという前提という形で、上記のような回答(弁護士に聞くように、というもの。仮に一般の方であっても通るアドバイス)をしました。
もし、事務員で、何か特殊な事情で聞きたいということなら情報の追加があるだろうし、一般の人なら退散されるか、またはそれとわかる追加コメントがつくだろうから、それで対応すればいいと思いました。
もちろん、最初から何もコメントしないという選択肢もありましたが、最初のコメント(この掲示板をしょっちゅうご覧になる方なら、署名がなくても誰とわかると思われる人によるもの)があまりにもひどい内容のものと思えたため(特にもし質問者が一般の方だった場合)、あえてコメントしたものです。
質問者さんが事務員かどうかは私には確定的なものはありませんが、逆にいえば、このような誰でも書き込める掲示板である以上、少なくとも絶対に事務員であると言いきれる根拠はないと思います。法律事務所の事務員なら、当然考えることと思いますが。
質問者さんへ
法律事務所等で働く事務員さんで、何か事情があってさらに聞きたいということであれば、その事情をもう少し詳しく書いて下さい(答えられることがあるかはわかりませんが)。
もし一般の方であれば、ここの掲示板でお聞きになるのは残念ながら場所違いです。きちんとした意見を聞きたいなら、弁護士のところに相談に行って下さい。法律事務所の事務員は、弁護士ではないからご相談に答える立場ではありませんのでご容赦下さい。