■調査嘱託の回答の謄写について
本当に基本のことだとは思いますが、教えてください。
通常、調査嘱託もしくは文書送付嘱託の申立をした後、回答があれば裁判所から連絡をもらい、謄写をします。
今回この謄写について、ふと疑問に思ったことがあるのですが・・・・
調停事件で、うちの弁護士が申立人代理人となっている事件です。
今回、相手方の代理人が調査嘱託の申立をされているのですが、回答が届いたら、申立人側にも連絡があるものなのでしょうか?
相手方の申立に対する回答書は、申立人側も謄写することができるのでしょうか?
突然、わからなくなってしまいました・・・。
お恥ずかしいですが、教えて頂けるとうれしいです。
宜しくお願いします。
10/18 9:12 民事調停であれば,原則謄写可能です(民調法12条の6) 。...
民事調停であれば,原則謄写可能です(民調法12条の6) 。
調査嘱託申請者又はその相手方に対して,裁判所が何らかの連絡をしなければならない義務ないし根拠はありません。実務上は,申請者のみに連絡してくることが多いかもしれません。
10/18 23:54 基本的に当事者であれば謄写は可能です。 ただ裁判所は文書...
基本的に当事者であれば謄写は可能です。
ただ裁判所は文書送付(調査)を申し立てた側にしか回答書受領の連絡はしないですね。
もし相手方が申し立てた文書を謄写したいのであれば、その旨を事前に書記官に伝えておくと連絡してくれますよ。
10/20 11:51 役に立つスレあげ
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10/20 22:44 役に立つスレあげ
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