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管財人就任時点で担保競売が開始している場合

2014/10/21 16:08
匿名(ID:7cc695083d8f)

初心者なもので、お教え下さい。

管財事件を受けた段階で、破産者の居住不動産が、担保権者によって競売にかけられています。
この場合に管財人として取るべき行動を教えて頂けないでしょうか。
なお、書籍で調べて、執行裁判所には管財人就任を知らせるFAXはしました。

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10/21 17:52 当該不動産や債権者の状況と管財人弁護士の判断だとは思いま...

◆ 匿名2014/10/21 17:52(ID:bd21a6a5fe4a)

当該不動産や債権者の状況と管財人弁護士の判断だとは思いますが、債権者に任意売却を打診してみるという方向はないのでしょうか?競売中でも可能です。
任意売却のほうが、破産財団に組み入れして財団増殖できることもあるし(ひいては管財人報酬の増加につながるかもしれないし)、より早期に決着できることもあります。
もし、任意売却がないなら、次は放棄すべきか否かを検討することになると思います。

10/22 11:48 破産裁判所より強制執行中止命令を得て、執行裁判所に上申す...

◆ 匿名2014/10/22 11:48(ID:b2dc96b1e9e9)

破産裁判所より強制執行中止命令を得て、執行裁判所に上申する。
任意売却や放棄の話はそれから。

10/23 10:54 ↑ 実際にはそんな安易な方向性ではできないと思いますが・・・

◆ 暇人2014/10/23 10:54(ID:fb17ccae2eb6)


実際にはそんな安易な方向性ではできないと思いますが・・・

10/23 11:07 最初にコメントした匿名です。 2番目の匿名様の言うように...

◆ 匿名2014/10/23 11:07(ID:eb1b09bddae5)

最初にコメントした匿名です。
2番目の匿名様の言うように、強制執行停止についても検討はしたほうがいいかもしれませんが、すべからくまず強制執行停止命令を得るべきとは思いません。するとすれば、強制執行の手続が終盤に近いとか、申立人側からあらかじめそういう希望が出ているとかの場合だと思います。そのまま競売進行させるときもあるので。
なお、不動産の処理等大きな財産(特に今回は破産者の現住不動産で、破産者にとっては重大な影響を及ぼすもの)や、訴訟中あるいは強制執行開始後あるいは時効の近い売掛金回収等迅速な判断・処理が求められるものは、開始決定後に考えるのではなく、管財人の打診を受け、引き受けることとしたときから考え、準備しておくべきと思います。もちろん判断は管財人弁護士ですし、うちだと弁護士から先にこれ準備しといてと言われることも多いですが、自分でも検討します。とはいえ中にはその暇がないときもありますが。
うちだと、例えば個人の破産者で車を使用中だったりすることがわかっていれば、開始決定と同時に自由財産拡張なりの処理をとれるよう、必ず開始決定前に準備します。

10/23 15:25 投稿者です。色々とご回答頂きましてありがとうございます。 ...

◆ 投稿者2014/10/23 15:25(ID:7cc695083d8f)

投稿者です。色々とご回答頂きましてありがとうございます。
色々と調べた結果、財団増殖のため、任意売却を打診すべきところのようでしたが、あいにく入札期間が迫っており、任意売却は無理でした。

ところで、強制執行中止命令ということですが、担保権者による別除権の行使でもそのような事ができるのでしょうか?

10/23 15:44 >強制制執行中止命令ということですが、担保権者による別...

◆ 匿名2014/10/23 15:44(ID:ff8bbca8d19c)

>強制制執行中止命令ということですが、担保権者による別除権の行使でもそのような事ができるのでしょうか?
担保権の実行による競売の場合は、強制競売にはあたりませんので、できません。

10/24 11:03 ↑ そうでしょうか。 否認権行使の可能性のなかで担保権設定...

◆ 暇人2014/10/24 11:03(ID:fb17ccae2eb6)


そうでしょうか。
否認権行使の可能性のなかで担保権設定登記の否認、被担保債権の不存在などを検討すれば理論上ありえると思いますが・・・。
また、債務名義による強制競売は破産手続開始決定により破産財団に対して失効すると思いますが・・・。(その旨の上申は競売執行裁判所へ必要かと。)

10/24 13:09 >否認権行使の可能性のなかで担保権設定登記の否認、被担保...

◆ 匿名2014/10/24 13:09(ID:0cf00864129b)

>否認権行使の可能性のなかで担保権設定登記の否認、被担保債権の不存在などを検討すれば理論上ありえると思いますが・・・。

いまいち何が言いたいのかよくわからないが、

強制競売を止める→強制競売中止命令申立
任意競売を止める→担保権実行中止手続、担保権消滅許可申立
強制競売であれ、任意競売であれ、それらを止める方法・場面は個別の事情によってありうるが、それぞれ別の手続であって、ようするに出す紙が違うし、認めてもらう要件も違う。

破産手続開始決定により強制執行が破産財団に対する失効の効果
 不動産執行→停止
 債権執行→取消
利害関係人の申立又は裁判所の職権によって決定。

10/27 11:25 ↑ 「管財人就任時点で担保競売が開始している場合」と前提が...

◆ 暇人2014/10/27 11:25(ID:fb17ccae2eb6)


「管財人就任時点で担保競売が開始している場合」と前提がありましたので、当然、破産手続、不動産担保競売が開始されているものとして現実に即した答えとしたつもりてすが・・・。

枝葉末節で揚げ足は取らないのがマナーでは・・・。

10/28 16:31 >否認権行使の可能性のなかで担保権設定登記の否認、被担保...

◆ 匿名2014/10/28 16:31(ID:38be416d0591)

>否認権行使の可能性のなかで担保権設定登記の否認、被担保債権の不存在などを検討すれば理論上ありえると思いますが・・・。

理論上はあり得るでしょうが、管財事件の実務では見たことありませんね・・・。

>また、債務名義による強制競売は破産手続開始決定により破産財団に対して失効すると思いますが・・・。

たしかにそうですが、このトピックは「担保権者によって競売にかけられています」とあるので、別除権者の担保権実行の競売とは違うと思います。
>担保権の実行による競売の場合は、強制競売にはあたりませんので、できません。
↑これが正しいと思います。債務名義による強制競売と担保権実行の競売を混同してませんか?


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