■管財人就任時点で担保競売が開始している場合
初心者なもので、お教え下さい。
管財事件を受けた段階で、破産者の居住不動産が、担保権者によって競売にかけられています。
この場合に管財人として取るべき行動を教えて頂けないでしょうか。
なお、書籍で調べて、執行裁判所には管財人就任を知らせるFAXはしました。
10/28 16:45 ちなみにこのような事件で管財人に就任したら、破産者が居住...
ちなみにこのような事件で管財人に就任したら、破産者が居住し続けたいということであれば、家族や親類縁者の方に任意に買ってくれる人がいないか探すように指示すると思います。買ってくれる人が見つかれば、抵当権者(主に銀行等の金融機関)の担当者と話し合い、金額で折り合いが付けば、任意売却ということになりますかね・・・。居住を希望しないということであれば、今すぐ退去する必要はないが、いずれ退去しなければならないですよ、と注意喚起します。
私が思いつくのはこのへんですかね。他にもケース・バイ・ケースで色々あるかと思います。
10/29 11:50 ID:38be416d0591 匿名 さまへ お言葉を返すようで申し訳...
ID:38be416d0591 匿名 さまへ
お言葉を返すようで申し訳ありませんが・・・。
>否認権行使の可能性のなかで担保権設定登記の否認、被担保債権の不存在など理論上はあり得るでしょうが、管財事件の実務では見たことありませんね・・・。
経験違いだと思いますが、無償否認できる場合もありました。
>「担保権者によって競売にかけられています」とあるので、別除権者の担保権実行の競売とは違うと思います。
何が違うのかよくわかりませんが、
破産者=所有者≠(根)抵当債務者(別債務者)のケースである担保提供しているだけの場合と
別除権の定義である
破産者=所有者=(根)抵当債務者
とのケースがあり、(根)抵当権者としては破産法上での区別はありますが、民事執行法上の違いはないと思います。
10/29 15:59 >経験違いだと思いますが、無償否認できる場合もありました...
>経験違いだと思いますが、無償否認できる場合もありました。
そうですか。それは珍しいですね・・・。当方も20年近く管財事件に関わっておりますが、否認性が疑わしいものは1件、それも訴訟提起して裁判官の判断を仰いだ結果、否認性無しということになりました。そもそも、破産申立を弁護士に依頼したときに、弁護士から「これは破産管財人から否認の指摘を受け、破産財団に戻すよう言われます。場合によっては管財人から訴訟を起こされるリスクもありますよ。」と説明を受けますので、その結果破産申立を止めるケースがほとんどであると思われます。よって管財人が否認権行使をするケースは、レアになると思います。否認権に関してはトピックとは関係ありませんので、この辺にしておきます。
10/29 16:19 別除権の言葉の定義を言っておられ、内容はその通りであると...
別除権の言葉の定義を言っておられ、内容はその通りであると思いますが、このトピックではその件に関して問題にされているわけではありませんので、触れないこととします。
>民事執行法上の違いはないと思います。
もちろん両方とも競売ですので、民事執行法に基づいているわけですが、参照する条文が違います。債務名義による強制競売は第45条~92条、担保権の実行としての競売は第181条~188条となっています。競売の申立のハウツー本にも、2つに分けて説明してある場合がほとんどでしょう。債務名義による強制執行なら破産決定が出れば失効し、執行裁判所への上申は必要であると思われます。
しかしこのトピックでは「担保権者によって競売にかけられています」とあるわけですから、担保権の実行としての競売となり、強制執行の中止命令は出来ません。競売申立人(債権者)は借金のカタに不動産を抵当に取っているのですから、債権を回収するまでは、これらの対抗手段に応じる必要は無いわけです。
10/29 16:28 手元の資料として、2008年12月 日弁連事務職員能力認...
手元の資料として、2008年12月 日弁連事務職員能力認定制度研修教材 第5編民事執行 P.12 がありますので抜粋します。
「担保権の実行としての競売については、例えばその担保権が弁済等により消滅していると主張する場合でも、債務名義に基づく執行ではありませんから、請求異議の訴えやそれに基づく強制執行停止の申立をすることは出来ません。この場合は、担保権の不存在確認、あるいは登記抹消請求の本案訴訟を起こすことを前提に、競売停止の仮処分の申立をすることになります。」
>>担保権の実行による競売の場合は、強制競売にはあたりませんので、できません。
>↑これが正しいと思います。
このように書いたのは、上記の根拠によるものです。
10/30 10:58 最初の匿名さんの回答のおかげで枝葉末節の言葉尻に発展して...
最初の匿名さんの回答のおかげで枝葉末節の言葉尻に発展しているようですが、破産法、民事執行法の担保権実行、債務名義による強制執行が理解できている方々はそれぞれ違う角度から異なった組み合わせで回答されており、それぞれに正しいと思います。
間違った意見の方はフェードアウトされたようです。