■成年後見における各種手続
成年後見で,金融機関や役所で手続をする際の証明書類として,登記事項証明書の提出を求められることが多いかと思いますが,登記事項証明書を別の手続で使用中だったので,審判書+確定証明書で手続できないか確認したら登記事項証明書以外は証明書にならないと言われました。金融機関や年金事務所では審判書+確定証明で手続していただけますが,市区町村の窓口では受け付けてもらえません。確定証明書があるのになぜ証明書として認められないのか,調べてみましたがわかりませんでした。役所側に理由を尋ねても「登記事項証明」となっているからとの回答しかいただけません。登記が完了したら審判書+確定証明書は使用できない決まり事,法律の定めなどがあるのでしょうか。それとも,役所の慣習・マニュアルどおりの対応・知識不足などによるものなのでしょうか。登記事項証明書を取り直すなどすれば良い話ではありますが,どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら,教えてください。
10/22 14:23 「審判書+確定証明書」では、その確定証明の時点で、後見人...
「審判書+確定証明書」では、その確定証明の時点で、後見人となったことはわかりますが、
その後、何らかの理由で後見人の辞任や解任があったとしても、確定証明書では判らないからでは?
登記事項証明書なら変更があった時に、その旨の登記がなされるので確実、ということではないかと・・・。
10/22 20:08 審判書+確定証明だけでは、正式な後見人として法律行為を行う...
審判書+確定証明だけでは、正式な後見人として法律行為を行うための記載事項が不足しているからです。
また実際に登記が完了しないと、本当に成年後見人としての身分を得ているかどうかも証明ができません。そのために法務局では「登記されていないことの証明書」も発行してるのです。
後見人だけでなく、保佐人・補助人に関しても同じで、登記事項証明書だけが、後見人(保佐・補助含む)の正式な身分証明書になるのです。
寧ろ審判書+確定証明書だけで手続きをおこなえる公的機関があるとすれば、そのほうが問題です。登記がなされていることの証明もなく他人の財産や権利に抵触することになるのですから。