■承継執行文の付与について
いつもお世話になっております。
このたび承継執行文の付与申請をすることになりました。
古い事件であり、不慣れな手続きですので
ぜひ不明点についてのご教示をいただければと思います。
判決は数十年前に終結した地裁事件であり、被告は2名です。
その場合、承継執行文付与申請のほかに
被告2名分の判決謄本の交付申請が必要ということでよろしいでしょうか。
併せて、被告らへの送達申請も必要となりますでしょうか。
裁判所に確認はしたのですが
まあり要領を得ないご説明でしたので
こちらで調べてはみたのですが
あまり自信がありません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
11/27 19:40 数十年前の終結した事件ということで、もう時効のような気も...
数十年前の終結した事件ということで、もう時効のような気もするのですが、それは置いといて・・・
>承継執行文付与申請のほかに被告2名分の判決謄本の交付申請が必要ということでよろしいでしょうか?
トピ主さんが、原本を持っていなければもちろん申請が必要になります。
被告2名分の交付申請が必要かは、誰に何を差押するのかにもよります。
もし、被告それぞれに債権差押をするのであれば、申立が2件分になるので、債務名義が2通必要となり、数通付与申立も必要となります。
>併せて、被告らへの送達申請も必要となりますでしょうか
送達申請というのは、「送達証明書」申請のことでしょうか?もちろん、必要書類には送達証明書が必要となりますので、お持ちでなければ申請しなければなりません。また、仮執行宣言がついてなければ、確定証明書も必要になりますのでご注意ください。
送達申請というのは、よく調停調書を債務名義とした強制執行とかで、相手方に送達(特別送達)されていないケースがあるので、送達申請を申し立てることになります。
ご参考になれば、幸いです。
11/28 9:52 被告側に承継の事実が生じているという前提でお答えします...
被告側に承継の事実が生じているという前提でお答えします。
強制執行をしたい被告について,承継の事実を証する書面を添付の上,承継執行文付与の申立をします。
強制執行をするためには,執行文付与と同時若しくはその後に,執行文が付された判決謄本謄本及び証明文書謄本の送達申請をします。
判決謄本等の交付申請を行い謄本を受領した後にそれらの送達申請をされる手順でも差し支えありませんが,実務上は,最初から送達申請をすれば,それには当然に謄本交付の趣旨も含まれていると解されているので,2段階の手順を踏む必要はありません。
その後,前記送達申請にかかる送達証明書を添付して強制執行の申立をします。
なお,被告A,B同時に強制執行をしようと考えているときは,執行文付与の際に,AとB個別に執行文を付せば数通付与の問題は生じません(当然,判決正本は2通必要になります。)。
民事執行法29条をご参照ください。
11/28 10:48 ありがとうございます。
しば様、匿名様、ご回答ありがとうございます。
説明不足で大変失礼致しました。
判決は当方の手元にあります。
手持ちの判決に承継執行文を付与して頂くことはできるかと思うのですが、既に送達されている被告らに対しては、どのような手続きを踏めは宜しいのでしょうか。。
付与申請をすれば、自動的に被告らにも付与されますでしょうか。
送達申請については、担当の書記官から、特別送達ぶんの郵券も送るように指示がありましたので、送達申請が別途必要となるのかな、と考えました。
分かりにくい説明で申し訳ありません。
アドバイスを頂戴できればと存じます。
11/28 11:19 被告というのは,被告の承継人という趣旨ですか? だと...
被告というのは,被告の承継人という趣旨ですか?
だとすると,先に書いたとおり,執行文付与の際に,承継人に対する判決謄本,執行文謄本,証明文書謄本の送達申請をします。そうすると,書記官は,執行文付与付きの判決謄本と証明文書謄本を作成して被告承継人(債務者)に送達してくれます。費用は各謄本作成料(1枚につき150円)と特別送達料です。
これらの送達をしておかないと強制執行しませんと29条にあるのです。
そもそも,執行文が付与されるのは債権者についてのみです。執行文の付与の手続と執行文が付与された判決謄本の送達の全く趣旨の異なる手続です。
債務者に執行文を付与するのではなく,債権者(原告)に付与された執行文付きの判決の謄本を被告承継人に送るということです。
11/28 15:16 再度のご回答有難うございます。
匿名様
再度のご回答を有難うございます。
毎回説明不足で、ご迷惑をおかけ致します。
今回承継するのは、原告です。
この原告は法人なのですが、最近合併により名称が変更してしまいました。
そのため、過去に原告を債権者として申し立てた債権執行の取下げができないままになっており、このたび、債務名義を一時還付して、承継執行文を付与していただくことになった次第です。
この場合はどのような手順となるのでしょうか?
ご教示頂けたら幸いです。
度々申し訳ありません。
11/28 15:54 被告(債務者)に承継の事実が生じていない場合は,判決謄...
被告(債務者)に承継の事実が生じていない場合は,判決謄本の送達は不要です。執行文謄本と証明文書謄本の送達申請で足ります。
なお,法人の合併による承継とのことですので,吸収合併により原告会社が消滅した場合又は新設合併により原告会社が消滅した場合に承継の問題が生じます。先から存続していた原告法人がそのまま残っている場合は承継の問題ではありません。単なる商号変更の問題です。念のため。
ご質問される場合は,最初に具体的事実関係を説明されるとよいでしょう。回答についても,一言一句の言葉の意味を考えて読まれると,既に答えは出ていることが分かると思います。そして,今回のように何が必要だろうという疑問が生じたときは,同時になぜ必要なのだろうかということを念頭において考えられると理解が深まるかと思います。そうしないと,承継執行文の申請をするときに必要なものを丸暗記しなければなりません。弁護士も書記官も手続を丸暗記している人はいません。求められる理由さえ分かっていれば,必要なものは自然に分かるからです。
11/28 16:05 失礼しました。偉そうなことをいって間違いました。 既...
失礼しました。偉そうなことをいって間違いました。
既に債権執行が係属中でしたね。
債務名義の一時還付を受けて承継執行文の付与を受け,承継執行文の付された判決正本を執行裁判所に提出すると,執行裁判所から債務者に通知が行くので,送達申請は不要です。既に強制執行が開始されているので,開始前の手続である送達は不要なのです。
回答も一字一句見てからしなければなりませんでしたね。ごめんなさい。
11/28 16:23 ありがとうございました。
匿名様
原告に承継が生じるパターンは初めてなうえ、説明不足で、大変失礼しました。。
でもお蔭様でだいぶ理解できました。
担当部には、
1、承継執行文付与申請
2、執行文及び証明書類送達申請
を提出すればよいのですね!
匿名様のおっしゃるとおり、今後は何をどうしたい手続きなのかを考えつつ、仕事に当たりたいと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました!
11/28 16:42 2は不要ですよ~ 承継執行文付与申請書に商業登記簿な...
2は不要ですよ~
承継執行文付与申請書に商業登記簿などの承継の事実を証する書面を添付して,承継執行文の付与を受けます。
その後,債権執行をしている裁判所に承継執行文の付された判決正本を提出します。
これだけです。
あとは,債権執行の続行を求めるなり,取り下げるなりお好きにできます。
11/28 17:09 失礼しました!!
匿名様
反省したばかりなのに、また間違えてしまいました・・・。
お恥ずかしいです・・・。
1と会社の資格証明を添付して提出します。
本当に有難うございました。
5/25 16:17 承継執行文についてご教示下さい。
いつもお世話になっております。
恐縮ですが、過去のトピックスに便乗させて頂きます。
承継執行文の付与について、お教え下さい。
当方は通常訴訟で原告側でした。
判決を頂き、これから強制執行の手続きをいたします。
ところが原告が死亡したため、相続人である原告のお子様(仮にA)を申立人として
承継執行文の付与申請をすることになりました。
(ちなみに、原告の存命中に、原告の名前で執行文は付与されています)
この場合、亡原告と申立人Aの相続を証明する戸籍を沿え
申立をするのかと思いますが、肝心の申請書について、
色々と調べてみたのですが、どのような文言を記載すればよいのか、
よく分かりません。
ちなみに、自分なりに考えた文言は以下のとおりです。
「申立人 亡原告相続人A
頭書事件について、●月●日に言渡された判決につき、原告が死亡したため
相続人であるAを承継人として承継執行文の付与をしてください・・」
・・・このような文言で申請可能でしょうか。
同様の事例で申請の経験がおありの方等いらっしゃいましたら
ぜひ、ご教示下さい。
宜しくお願いいたします。
5/26 13:21 承継執行文の付与について
民事執行規則16条記載のとおりです。事由としては,承継の時期と理由が記載されてあれば十分でしょう(ご質問中の記載に死亡日を加える程度)。
5/26 16:08 ありがとうございます。
匿名様
教えて頂き、ありがとうございました。
民事執行規則16条も確認いたしました。
大変参考になりました。