■債権差押えの一部取下後の,再度申立てについて
債権差押え命令を申立て,すでに第三債務者には送達済みで,債務者はまだ差押え命令を受領していない状況での質問です。債務者は郵便物を受取りませんので,送達には日数がかかります。
請求債権額が200万円,第三債務者2社でA銀行で100万円,B銀行で100万円で申立てた所,B銀行は0円でしたが,A銀行より100万円の弁済意思があるとの陳述書が届きました。A銀行にはおそらく預金が100万円以上あると思われます。
ですのでB銀行に関して取下げをし,新たな申立てで,請求債権額を100万円に減額し,第三債務者A銀行で100万円で差押えをすることは可能でしょうか。
A銀行の100万円が定期預金のため,満期日到来までかなり月数があり
ますので,A銀行からの取立完了をまたずに,新たに差押えが出来ればと
思います。
債務名義使用中であることの証明書を取得し,再度債務名義を交付して
もらえば,書類としては申立ては可能だと思いますが,差押え命令が
債務者に届いていない状況で,そもそも取下げが可能なのでしょうか。
実際にされた方がいらっしゃいましたら,取下げのタイミング等教えて
頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
1/28 9:07 債務者に差押命令正本が送達される前でも送達は可能です(不...
債務者に差押命令正本が送達される前でも送達は可能です(不可能とする根拠がありません。)。
速やかに取り下げた上,新たな申立をされるのが相当かと思います。