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供託金の差押と取り戻しについて

2015/1/29 11:16
玲子(ID:e8938936941f)

いつもお世話になっております。
このたび「供託金の差押」をしてから「取戻し」までの手続きを
行うことになりました。
初めての手続きなので、自分なりに調べてみましたが、認識違い等が
ありましたらご教示いただければ・・と思います。
宜しくお願いします。
なお、差押さえるのは、訴訟の被告が立てた「強制執行停止の申立」に基づく供託金です。

手順としては
①裁判所の債権執行係に「差押命令および転付命令」を申立てる
②転付命令が出たら、転付命令の確定証明を取得する
③「転付命令の確定証明」と「差押・転付命令正本」、「担保取戻許可申立書」を提出
④法務局へ「担保取戻許可証」を持参して払い渡しの手続き
かと思うのですが、これで宜しいでしょうか?

また、「担保戻許可申立書」の記載事項は、相手方(債務者)を「担保提供者」
当方を「申立人(担保提供者承継人)」として表示し、「このたび申立人が転付命令の確定によって担保提供者の上記供託物の取戻請求権を承継したので,資料を添えて担保取戻許可の申立てをいたします」というような文面で作成すれば宜しいのでしょうか?

以上、長い質問となってしまい申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

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1/30 10:38 手続としてはこの流れでいいと思います。確定証明書は、法務...

◆ Ko2015/1/30 10:38(ID:74b031e0e879)

手続としてはこの流れでいいと思います。確定証明書は、法務局(東京)で取戻の際に要求されましたので2通とりました。担保取戻許可申請には、担保供与者、担保供与者承継人と表示したと思います(細かいことですが)。担保取戻許可申請には、供託原因が消滅したので担保取戻の許可を求める、と記載したと思います(転付命令の確定は供託原因の消滅事由)。10年以上前にした手続の記憶なのでちょっとあやふやなのですが。

1/30 15:20 ありあとうございます。

◆ 野村玲子2015/1/30 15:20(ID:e8938936941f)

KO様
お返事、ありがとうございます。

当方も申請先は東京法務局ですので、確定証明は2通申請しておきます。

担保取戻許可申請の文言は、書式例も少なく自信がありませんでしたので、大変助かります!
参考にさせて頂きますね。

申立時の重要なポイントをご教示いただき、
本当にありがとうございました!

2/3 11:03 委任状について

◆ 野村玲子2015/2/3 11:03(ID:9a79986e970f)

いつもお世話になっております。
標記の件に付随する質問なのですが、宜しくご教示ください。
裁判所に「担保取戻し許可申立」について問い合わせたところ
「委任状を出していなければ出してほしい」と指示されました。
これは、「相手方が申立てた【執行停止の申立】に対する当方の委任状を出してほしい」
という理解でよろしいのでしょうか?
それとも担保取戻しのための委任状ということでしょうか?

分かりにくい説明で恐縮ですが、ご教示頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。

2/3 13:21 担保取戻許可の申立の委任状です。文面は、  当事者 担保...

◆ Ko2015/2/3 13:21(ID:b7b019961fd6)

担保取戻許可の申立の委任状です。文面は、
 当事者 担保供与者A 申立人(担保供与者承継人)B
 裁判所 東京地方裁判所
 事件 担保取戻許可の申立
としました。
提出したのは申立書2通(うち1通に許可の文言を入れて受領した)、添付書類が委任状、差押え及び転付命令の写し(申立時に正本持参)、この確定証明書、でした。
申立書は、
  担保取戻許可の申立
住所
  担保供与者
住所
  申立人(担保供与者承継人)
住所
  申立人代理人
 貴庁平成  年  号強制執行停止決定申立事件につき、担保供与者が平成  年 月 日供託書額面金   万円を平成  年度金第  号をもって東京法務局に供託する方法により担保を立てたところ、この度申立人が担保強者に対して   地方裁判所平成 年   号、同年 第   号債権差押及び転付命令を得、同命令は確定したことによって、担保供与者の上記供託物の取戻請求権を承継したので、疎明資料を添えて担保取戻許可を申立てをします。
でした。

あと供託金の取戻手続の際には、委任状(印鑑証明書、資格証明書)、取戻許可の正本、確定証明書が必要です。また、申請より交付まで1週間程度かかりました。

2/3 13:23 担保強者は担保供与者の誤記です。

◆ Ko2015/2/3 13:23(ID:b7b019961fd6)

担保強者は担保供与者の誤記です。

2/3 14:27 有難うございます!

◆ 野村玲子2015/2/3 14:27(ID:9a79986e970f)

KO様。

手続きについて、早速詳しいご説明をして頂き、ありがとうございます。

通常の担保取消の手続き等では、委任状を出したことがなかったように思いましたので、書記官から指示があったきは悩みました。
申立書の文言もご教示頂いたので、お蔭様でなんとか手続きができそうです。
有難うございました。

すみません、もう一つご確認させていただけますでしょうか。。?

法務局へ提出する委任状は、通常の【払渡しの委任状】と同様でよろしいのでしょうか。

記載事項は「債権者・債務者」「供託所」「供託金額」「供託金番号」「事件番号(この場合は執行停止の申立事件の番号でしょうか?)」になりますでしょうか?

色々とお伺いしてしまい、申し訳ありません。
お時間のあるときにご教示頂けたら助かります。

2/3 16:20 供託金の払渡請求の委任状は、法務局の例文だと(古いかもしれ...

◆ Ko2015/2/3 16:20(ID:b7b019961fd6)

供託金の払渡請求の委任状は、法務局の例文だと(古いかもしれませんが)

 平成  年度金第   号をもって供託した供託金の取戻請求(還付の場合は還付請求)及び受領並びに同利息の請求及び受領に関する一切の件。

になっていたと思います。私は、いつもこれの頭に東京法務局に平成  年度金をもって供託した(還付のときはされた)と書き加えていました。

2/3 16:33 それから、供託金払渡請求の委任状にはいつも依頼者の方に委...

◆ Ko2015/2/3 16:33(ID:b7b019961fd6)

それから、供託金払渡請求の委任状にはいつも依頼者の方に委任状に捨印を押印してもらっていました。難しいとは思いますけど、事情を説明してもらえるなら押印していただいた方がいいと思います。

2/3 17:06 ありがとうございます!!

◆ 野村玲子2015/2/3 17:06(ID:9a79986e970f)

KO様。

ご回答有難うございます。
本当に助かりました。

委任状の文言も、大変参考になりました。
依頼者には、捨印をいただけるように頼んでみます。

本当に有難うございました!

2/13 17:08 もう一点ご教示下さい。

◆ 野村玲子2015/2/13 17:08(ID:9a79986e970f)

恐れ入りますが、もう一点ご教示下さいませんでしょうか。
「担保取戻し申立」に使用する転付命令の「確定証明」についてです。
今回は「債務者3名、第3債務者1名」なのですが、債務者各3名分それぞれについて「債務者▲について平成●年●月●日確定した旨~」と記載し、証明をしてもらうのでしょうか?通常の判決の確定証明ですと、そのパターンになるかと思うのですが。。
東京地裁のサイトでは「上記当事者間の御庁平成年( )第号及び平成年(ヲ)第号債権差押及び転付命令申立事件に係る平成●年●月●日付け転付命令が確定したことを証明して下さい。」のみで、「債務者▲について平成●年●月●日確定した旨~」のような記載がなかったため、弁護士ともども戸惑っております。
分かり難い説明で恐縮ですが、ぜひ、ご教授ください。宜しくお願い致します。

2/16 16:58 確定証明(送達証明など)は、判決に基づいて執行をすること...

◆ Ko2015/2/16 16:58(ID:58f44ba92652)

確定証明(送達証明など)は、判決に基づいて執行をすることなどを考えてとっています。被告(債務者)が複数だと、1枚でとったり、被告(債務者)ごとにとったりしています。もし迷ったら、手間ですが被告(債務者)ごとに取得しておいたらいかがですか。証明料は同じですし。

2/17 10:03 そうですね!

◆ 野村玲子2015/2/17 10:03(ID:9a79986e970f)

Koさま。

この後、法務局の払渡しもありますし、念のため債務者ごとに申請してみます。

ありがとうございました!

2/24 13:18 度々すみません。。。

◆ 野村玲子2015/2/24 13:18(ID:9a79986e970f)

転付命令によって供託金を払い渡す手続きについて、基本的なことを再度確認させて下さい。

債務者が複数の場合で、各々について証明をとる場合は、債務者についてだけ取得すれば宜しいのですよね。

差押の対象は債務者らですし、通常、第三債務者についての確定証明は必要ないのですよね。。

基本的な質問でお恥ずかしいのですが、ご教示頂けたら幸いです。

2/24 16:02 裁判所のホームページに転付命令の確定証明申請の書式があっ...

◆ Ko2015/2/24 16:02(ID:ae3ebd1c25ca)

裁判所のホームページに転付命令の確定証明申請の書式があったと思います。
意味がよくわからないのですが、第三債務者に対しての確定証明はありえないと思います。

2/24 17:13 理解不足でお恥ずかしいです。。

◆ 野村玲子2015/2/24 17:13(ID:9a79986e970f)

Koさま

コメント有難うございます。

執行の実務の理解不足でお恥ずかしいです。。
初めての手続きとはいえ、
基本を勉強することの必要性を
痛感しております。

ご教示有難うございました!

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