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強制競売の受理証明について

2015/2/4 11:15
玲子(ID:9a79986e970f)

いつもお世話になっております。たびたびの投稿で失礼いたします。

勝訴判決を取得し(当方が原告です)、被告にはの両親(死亡)の不動産があるため、強制競売を申立てることになりました。
名義変更がなされていないので、代位登記も必要かと思われます。
その場合の手順は一、般的には以下のとおりと理解しておりました。

①はじめに裁判所に申立をして「受理証明」を取得する
②法務局にて代位登記の手続き
③裁判所にて競売手続きが続行される

ところが、このたび裁判所より「先に法務局で代位登記をするように」指示がありました。
受理証明は必要ないということかと思いますが、受理証明が「必要」「必要でない」との違いは、どこで判断されるものなのでしょうか。
過去に申立てた時は、いずれも受理証明を取得したのですが。。。

初心者の質問でお恥ずかしいですが、ご教示頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

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2/4 11:34 担保権(抵当権)の実行による競売の場合はそのとおりになる...

◆ 暇人2015/2/4 11:34(ID:ae5c57435e6d)

担保権(抵当権)の実行による競売の場合はそのとおりになると思いますが、債務名義よる強制競売の場合は相続人調査して放棄等がないことを確認して相続人を確定した上で、対象不動産を債権者代位による相続登記をして登記上の名義人と債務名義の名義人を一致させてから申立てします。

2/4 12:29 ありがとうございます。

◆ 野村玲子2015/2/4 12:29(ID:9a79986e970f)

暇人さま。

早速のご回答有難うございます。
担保権実行のときは、必ず受理証明を取るという手順を踏むのですね。

相続の代位登記をするパターンは、先に法務局の手続きをすることもありましたし、裁判所が受理証明を交付してから代位登記をする場合も経験したものですから、この違いは何かと思いまして。。。
管轄裁判所によって異なる。。ということはあり得ませんよね。。。?
本当に謎です。。。

2/5 9:31 承継執行文を必要とする事案などではないんでしょうか。 代...

◆ 匿名2015/2/5 09:31(ID:4f0a6cf8326b)

承継執行文を必要とする事案などではないんでしょうか。
代位登記をする場合でも,代位原因証書として何を求められるかで相違が生じます。承継執行文付き債務名義の場合は受理証明は不要です。

2/5 11:11 有難うございます。

◆ 野村玲子2015/2/5 11:11(ID:9a79986e970f)

匿名さま。

ご回答ありがとうございます。

承継執行文付の債務名義でも、受理証明は不要なのですね。
勉強させていただきました!

やはりその都度、裁判所と法務局に問い合わせてみなくてはならないのでしょうかね。。。
そうであれば、双方にはどのように説明をすれば的確に伝わるのでしょうか。。

実は、この件では、法務局と裁判所の間で、たらい回しになってしまった経験があります。。
この事案がくると、いつも悩んでおります。。

2/5 15:22 代位原因を何に求めるか(根)抵当権、(金消等の)債務名義...

◆ 暇人2015/2/5 15:22(ID:ae5c57435e6d)

代位原因を何に求めるか(根)抵当権、(金消等の)債務名義によって違います。
次を参考してください。

受理証明で代位登記する場合
・代位原因証明情報 抵当権の実行としての競売申立を受理した旨の裁判所の証明書
(昭和62年3月10日民三第1024号民事局長回答)

先に代位登記する場合
・ 年月日設定の根抵当権の実行(「登記研究」第454号129頁、468号96頁)

・平成年月日金銭消費貸借の強制執行

参照HP
http://www.geocities.jp/katagirirei/

2/5 17:16 ありがとうございます!!

◆ 野村玲子2015/2/5 17:16(ID:9a79986e970f)

暇人さま。

いつも有難うございます。
とても分かりやすかったです。

今回の強制競売に係る債務名義の給付条項は、被告に金銭の支払を命じていますので、それを考えると「成年月日金銭消費貸借の強制執行」に該当するのかな。。と思いました。
そのため、受理証明が不要ということになるのでしょうか。
この考え方であっておりますでしょうか?

2/6 11:25 そのとおりだと思います。 強制競売の場合は債務名義上と...

◆ 暇人2015/2/6 11:25(ID:ae5c57435e6d)

そのとおりだと思います。

強制競売の場合は債務名義上と登記上の名義を一致させてから申立てするもと思います。

2/6 12:23 ありがとうございます。

◆ 野村玲子2015/2/6 12:23(ID:9a79986e970f)

暇人さま。

受理証明の件は長い間漠然としておりましたが、少し頭が整理できました。
有難うございます。

実は、弁護士の指示で今回も競売の申立を先行して準備していたところ、裁判所より「代位登記を先行するように」指示がありまして、若干途方に暮れておりました。。。
次回から間違えずに申立ができそうです。

ところで、代位登記には「戸籍類」「債務名義」および「送達証明」を提出すればよろしいのですよね。
参考書や登記官によると、これで足りそうなのですが。。

2/6 15:58 蛇足ですが「戸籍類」には相続放棄申述の有無照会も含んでい...

◆ 暇人2015/2/6 15:58(ID:ae5c57435e6d)

蛇足ですが「戸籍類」には相続放棄申述の有無照会も含んでいれば、大丈夫と思います。
が・・・ここが意見の分かれるところですが債務名義は仮執行宣言付きにもかかわらず「確定証明」、「執行文付与」も本執行する意思の表れとして見たいといわれた事例がありました。

ここからは自戒を込めた戯言ですがお代官様に要請されたことには素直に従いましょう。
これからのために・・・。



2/6 16:30 そうなのですね!!

◆ 野村玲子2015/2/6 16:30(ID:9a79986e970f)

暇人さま。

ご回答ありがとうございます。

「相続放棄申述の有無照会」も取得済みですので、戸籍類は問題なさそうで安心しております!

ですが、「執行文」と「確定証明」も要求されたことがおありなのですね!
「確定証明」は先月取得済みなので、事件ファイルの中から探して準備をしておきます。
アドバイス、本当にありがとうございました。

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