■信用金庫の出資金の差押について。
債務名義が届いたので、差押をしようと思いまして。
信用金庫の会員になっていることは確認したので、出資金があるはずです。
預金と共に出資持分権の差押をしようと考えています。
質問1
出資持分権と債権の差押を、ひとつの申立書にまとめてひとつで提出することは可能でしょうか。
質問2
出資持分権の差押申立には、定款は必ず必要なのでしょうか。
質問3
定款が必ず必要なのであれば、どうすれば取寄ができますか?
質問多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
2/12 9:43 そのあたりはわからないですが、以前別件で、出資金は、換価...
そのあたりはわからないですが、以前別件で、出資金は、換価できなくて、せいぜい会員間で譲渡できるだけだったので、実質に換価価値ゼロだった気がします。それにそんなに、高額ですかね?僕のときは1万円程度でした。あれでしたら、その点を調べられて、そこを外して普通にシンプルにされるのを先生と相談されても良いと思いました。
2/12 11:21 匿名さん 基本的に法律事務職員ってのは弁護士の指示に従っ...
匿名さん
基本的に法律事務職員ってのは弁護士の指示に従って動くものでしょ?今回の申立書作成も弁護士の指示に基づいたものなんです(^^;
手続的にはできる、換金がすぐにできるわけではなく、まず譲渡から、というのは分かってるので・・・。
申し訳ないのですがピンポイントでのご回答をお願いします(o_ _)o
2/12 12:04 国税徴収法基本通達第73条関係 電話加入権等の差押えの手...
国税徴収法基本通達第73条関係
電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
第三債務者等がある無体財産権等
1 法第73条第1項の規定により差し押さえる財産は、電話加入権、合名会社の社員の持分のほか第三債務者等がある無体財産権等であり、おおむね次の財産がこれに該当する。
(3) 信用金庫の会員の持分
これによると、預金債権とは種類の異なる財産なので、同時に割り付けて差押えることはできないのではないでしょうか。
2/12 13:13 ありがとうございます。
なるほど。
預金債権と無体財産権等は同時差押は難しいと言うことですね。
同じ案件で裁判所に何回か電話してるのですが(とにかくややこしい)、定款については恥を忍んでもう一度かけて確認してみます(^^;
2/12 14:16 信用金庫の定款が必要なのでしょうか。他の法人の場合と同様...
信用金庫の定款が必要なのでしょうか。他の法人の場合と同様に法務局で入手することはできないんでしょうか。
経験がないので推測で書き込みました。
2/12 14:21 推測で書き込んでしかも間違いでした。すみません。法務局で...
推測で書き込んでしかも間違いでした。すみません。法務局でできるのは閲覧までのようでした。
2/12 14:30 ID:4f0a6cf8326bさんへ。
そうなんですよー。
最近は出資持分権の差押自体がかなり減っていてレアケースなので、こうだと「思います」としか回答できない、と書記官も困っておりましたw
2/12 15:02 お騒がせしました(_ _)
裁判所に確認したので報告します。
1 「債権及び出資持分権差押命令申立書」という形式で申立可能、だと思います
2 定款は必ずしも必要というわけではないが、譲渡に制限があるなどの条件がある場合には、後日提出を求める場合もある、と思います
となんともはっきりしない回答でしたが、とりあえず仕上げてみます。
3 こちらは信用金庫に確認したのですが、なんやら面倒な手続が必要っぽいです>_<
信用金庫にもよるのかなー
2/13 11:55 トピ主さんが〆られた後でなんなんですが、こちらは信用金庫...
トピ主さんが〆られた後でなんなんですが、こちらは信用金庫から出資金の回収はお断りされるパターンが多いです(法的にどうなのかは分かりませんが)。
これまでの信用金庫側の説明によると、「名義変更が出来ない」「所定の月が到来するまで現金に出来ない」「出資金は払戻請求権なので口座に残高が1円でもあると出来ない」でした。
こんな状況なので、うちの弁護士は回収困難と判断して諦めています。
ほかの先生方はどうされているのでしょうか。
粘って回収されているのでしょうか。
疑問に思ったので、書き込ませて頂きました。
2/13 12:18 お客様(依頼者)もその会員であるとかでもないと譲渡を受け...
お客様(依頼者)もその会員であるとかでもないと譲渡を受ける先を探すのは、ますます難しいでしょうし、もともと換価が難しいもの、押さえられた方にしても痛くも痒くもなくて、そもそものこれをする目的に、なじまないとかにもなりえます。押さえたけれど、換価ができない、プレッシャーも与えられない、嫌がらせにもならないでは、かっこがつかないので、他をおえると、そこそこ、目的は達成できるような場合に、無理にそこはしなくていい判断になるところが(金額の如何でしょうけれど)あることのようなのは合点がいく気もします。