■信用金庫の出資金の差押について。
債務名義が届いたので、差押をしようと思いまして。
信用金庫の会員になっていることは確認したので、出資金があるはずです。
預金と共に出資持分権の差押をしようと考えています。
質問1
出資持分権と債権の差押を、ひとつの申立書にまとめてひとつで提出することは可能でしょうか。
質問2
出資持分権の差押申立には、定款は必ず必要なのでしょうか。
質問3
定款が必ず必要なのであれば、どうすれば取寄ができますか?
質問多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
2/13 22:55 ID:670828a1ce7aさんへ 執行ではなく管財事案の換価での...
ID:670828a1ce7aさんへ
執行ではなく管財事案の換価での対応でよければ。
破産手続の期間が長期となることが予想され、かつ信用金庫の債務が代弁済みで出資金のみが残ってる場合は一応換価に着手してます。
信金からの回答は大体似たようなものですが、過ぎの出資者を探してもらう依頼しますね。過去に数回換価に成功してます。
ただ、これも事案によりますが、管財人の判断で放棄することも多々ありです。配当なしの異時廃止だと放棄、財団の形成が見込まれ、配当の見通しが立つようであれば、とりあえず換価してみるといったところでしょうか。
勝率(?)は放棄件数も多いので、なんとも言えませんが、絶対に換価不可能というわけでもないと思います。
ご参考までに。
2/18 17:47 ID:ecffc4b8ad79さん 遅くなりましたが、ご回答ありがと...
ID:ecffc4b8ad79さん
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
換価は可能だけど、時間がかかる上、手続きも面倒という印象ですね。
ひとつ新たな疑問ですが、
「信用金庫の債務が代弁済みで出資金のみが残ってる場合」
信金は出資金の戻り分を保証会社に支払うのではないでしょうか?
時期が違うので相殺通知は来ないけれども、保証会社に支払いましたという通知は来てます。
信金からは本来代弁時に相殺されるところ、事務処理上返還時期が到来するまで保留状態なので、時期が来たら保証会社に払いますという説明でした(やはり法的にどうなのか分かりませんが)。
2/19 9:56 信用金庫法 (法定脱退) 第十七条 会員は、次の事由によ...
信用金庫法
(法定脱退)
第十七条 会員は、次の事由によつて脱退する。
一 会員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 破産手続開始の決定
四 除名
五 持分の全部の喪失
2 会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により第十一条第一項に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から一年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。
相殺→出資金なくなる→法定脱退
2/20 23:21 ID:670828a1ce7aさん こちらこそ回答が遅くなりました。 ...
ID:670828a1ce7aさん
こちらこそ回答が遅くなりました。
信用金庫の債務全てがそういう運用だとは言いませんが、自分が担当した事案では、出資金が代弁時に債務と相殺されていたことがないんですよね。
出資証券等がこちらにあるからかもしれませんが、それは残して債務のみが代弁、あるいは譲渡されている状態です。
おっしゃっている「時期が来たら」の前に換価手続きが済んでしまうので、相殺通知も受け取ったことがありません。
もっとも出資金を放棄してしまった事案に関しては、その後の行方まで調べたことはありませんが。
未熟な回答ですみません(汗)
2/25 9:46 ID:0b076f4483fdさん 遅くなりましたが、ご回答ありがと...
ID:0b076f4483fdさん
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
そのような法律があるんですね。
勉強になりました。
私は「開始決定→脱退事由に該当→出資金返還(但し、保証会社に支払う)→法定脱退」なのかなと思いました。
上記の信金の説明を踏まえると、
「代弁は開始決定前に行うけど、出資金は開始決定後にならないと相殺できないので、相殺通知が出せない」
という理解です。
ID:ecffc4b8ad79さん
また遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
未熟だなんてとんでもない!
私も勉強不足で、疑問を抱いたまま事務にあたっている身なので、とても勉強になりました。
こちらも代弁時に出資金を債務と相殺されたことがないです。
疑問がループしそうなので、都度弁護士に相談でやり過ごそうと思います。
トピ主さん
長々とトピお借りしてすみません。
ありがとうございました。