■報酬(売上)と実費費用について
弁護士法人で経理をしています。
小さい会社で経理も一人なのでわからないことだらけで困ってます・・・
かかった実費費用を精算する際、課税対象にするか、しないかで悩んでいます。
国税庁のHP見ますと、交通費などは課税、印紙などは非課税となっています。(あっていますか・・・?)
内容証明等発送した際の通信費などや、事務所の在庫切手などを使用した際など、どのように処理しているのかご教授下さい。
例えば、最初に10万預り、かかった費用
・報酬 50,000円
・交通費 1,000円
・郵送料 500円
・郵送料(在庫切手)82円
・収入印紙 2,000円
合計 53,582円
内、課税対象となるのは、報酬分だけだと思ってました。
交通費や、郵送料も含めるのであれば、上記のうち、51,582円に対して消費税になるのでしょうか?
単純に、課税対象は純粋な売上(報酬など)だけだと思っており、
かかった費用すべて、その都度預り金口座からおろして使っていましたので、
都度仕分けをし、預り金/普通預金(預り金口座)
だけで、経費計上もなければ売上計上もしていません。
しかし、課税対象となるということは売上という事なので、上記仕分けは違うのではないかと思いまして・・・
また、在庫の切手を使用した際、お客様からその分いただくので、やはり売上なのか?
それとも実費にはかわらないので、経費計上してしまった分なので、逆仕訳をすればいいのか??
などなど、初歩的な質問ばかりかもしれませんが、どうしていいかわからず、こちらで質問させていただきました。
わかりにくい質問かと思いますが、ご教授下さいますようお願いします<(_ _)>
2/14 4:31 それは経理事務なので、税理士の先生に質問した方が間違いな...
それは経理事務なので、税理士の先生に質問した方が間違いないと思います。弁護士法人なら、顧問税理士がいるのでは?
2/15 16:49 トピ主さんの事例を、うちの事務所なりに処理してみました。 ...
トピ主さんの事例を、うちの事務所なりに処理してみました。
最初に10万預り、かかった費用
・交通費 1,000円
・郵送料 500円
・郵送料(在庫切手)82円
・収入印紙 2,000円
合計 3,582円
差額の96,418円を返還
という精算書を作って、報酬金54,000円の領収証を書き、最終的に42,418円を返却します。
仕訳としては
1 入金の際に
現金/預り金 100,000
2 使う度に
預り金/現金or貯蔵品(切手)
3 清算の際に
預り金/現金 96,418 ←これで預り金がゼロになります。
現金/報酬金 54,000
切手は、購入したときに通信費ではなく貯蔵品科目で計上すれば、残高も分かりやすくて便利ですよ。
その代わり、使う度に仕訳をしていきます。
お客さまの案件経費の場合には
預り金/貯蔵品
事務所のために使う場合には
通信費/貯蔵品
となります。
※ 預り金と相殺しようとするから、課税するかどうか悩んでしまいます。預り金と弁護士費用を切り離して考えてみると、スッキリしますよ。
※ そもそも預り金と弁護士費用を相殺すること自体があまり推奨されておりません。
※ 東京弁護士会に「預り金等の取扱に関する会規」がございます。参考にしてください。
2/16 11:10 ID cb5d8d91d0fd 匿名様
決算の時など単発の税理士はいるのですが・・・聞きたいときに聞ける税理士がいないでこちらで知恵をお借りしたかったのです。
2/16 11:24 ID:6a15c34caea8 み様
仕分け例まで記載頂きありがとうございます!参考にさせて頂きます。
預り金の取り扱いなど、弁護士業の経理は初めてなので???ばかりです。
預り金との相殺が推奨されてない事、初めて知りました・・・勉強になります。
「預り金等の取扱に関する会規」早速検索したらありました!参考にさせて頂きます。