■【証明書類について】権利能力なき社団の商標権の相続
お世話になります。
法律事務所に勤めて3ヶ月の若輩者ですが、お知恵をお貸しください。
弊所は、弁護士が弁理士もしております。
そこで、畑違いとは承知でご質問です。
権利能力なき社団の代表者が亡くなり、娘が相続しました。
代表者の方は、生前、個人名及び権利能力なき社団の住所を居所として、商標権の登録をしておりました。
団体名の登録はありません。
当時の社団の住所は現在のものとは違います。
商標権の登録内容=遺産分割協議書に記載されている亡くなった方(亡くなった最後の住所が記載されております)を証明するための証拠集めに苦慮しております。
一度は、代表者が商標登録時の社団の部屋を借りた賃貸借契約書の写し(原本はありません)を使って申請しましたが、原本でないからと突き返されました。
当時の住所が記載されている会則も原本はありません。
どのように証明するべきでしょうか?
本で調べましたが、会則も名簿も原本の入手は不可能です。
特許庁にも電話で聞きましたが、「あくまで申請したものに対して審査するだけだから、そちらでこれだと思う物を提出しろ」と言われてしまいました。
このままでは相続ができません。
「これはどう?」とかご意見で結構です、ご回答お願いします。
3/17 10:55 商標権は社団に属するものという前提なのですよね。であれば...
商標権は社団に属するものという前提なのですよね。であれば,代表者の死亡による相続という概念自体ないのではないでしょうか。単に,規約に基づいて新代表者を選任したうえで代表者の変更の手続きをすればよいのでないでしょうか(前代表者の死亡により社団との委任関係が終了したと考えます。)。
その場合,規約に基づき構成員で総会を開いて選任するなどの手続は必要だと思います。規約の原本がないのであれば,総会で新しく会則を制定したことにするとか議事録を作成するとかで対応できるのではないでしょうか。
以上,経験したことはないので推測で書き込みました。すみません。
3/17 11:01 これに近いような時に、破産だったら、民生委員の方にその方...
これに近いような時に、破産だったら、民生委員の方にその方が確かに住んでいると一筆書いてもらうから、疎明には足ります。
ずいぶん昔の話です?いまも、その、場所と建物があったら、大家さんがご存命だったら、確かに当時に、その会社があって、その方に賃貸していたことを証明するとかお願いしては、同でしょう。証明でないと疎明ではだめ?あるいは、契約書の写しを、原本に相違ないと書いてもらうとかすると。ある意味、オンリーのものになる気がします。かなり信頼度は増すような気がします。
でも、相続は開始しているようですから、実態はその人のものですけど。
3/17 11:41 もし、相続で所有権移転登記ができてしまったら、もし社団の...
もし、相続で所有権移転登記ができてしまったら、もし社団の実質所有が正しく、個人の所有とする実務上の名義を提供してるだけの場合には、後で、真症な相続人全員から印鑑もらって、登記を末梢するような場合も懸念されるので、わざと難癖つけて、逃げたいのかもしれませんね。できなくても良いんではないかもしれません。
3/17 13:02 早速のご返答ありがとうございます。 ①特許庁の担当者も、...
早速のご返答ありがとうございます。
①特許庁の担当者も、個人名での登録なので相続が発生することは承知しています。
②担当者の方は「被相続人の居所(そこに代表者(被相続人)がいた)という証明があればいい。」当初は「賃貸借契約書で証明できる」と言っておりましたが、結局、原本(不動産屋さんが持っているもの)が必要とのことで、堂々巡りです。非常に困惑しております。
③実は、ここからさらに、無効審判(他の方が登録している商標が、本件の商権と類似性があるため無効だ!)を申立る予定なので、相続人の方にきっちり相続されないとなにも進まないのです。
お仕事のお忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
弁理士もどうしよっか、という感じで…
まだまだ受け付けますので、何か案がありましたらご回答お願いします。
3/17 14:31 確かに堂々巡りにならざるを得ない議論ですね。 疑問なのは...
確かに堂々巡りにならざるを得ない議論ですね。
疑問なのは,名義が個人だから個人に帰属するということでないと思うんですが,その辺は確認済みなのでしょうか。例えば,不動産の場合,権利能力なき社団所有の場合は社団名では登記できないので(代表者の)個人名で登記します。そして,その代表者が死亡したときには,(実体は個人所有ではなく社団所有なので)相続ではなく,委任の終了を原因とする移転登記を行います。したがって,前述したとおりの手続で足りると考えたわけです。
商標権が社団のものではなく旧代表者個人に帰属していたものであるとすると相続ということになろうかと思いますが,そうすると権利能力なき社団うんぬんの話しは全く関係なく,単に被相続人と商標権の名義人の同一性の問題というとこだったんですかね。
そもそも出だしが違うような気がしたのですが…これ以上書くとどんどん話しが逸れそうなのですやめますね。
3/17 14:46 でも、そこの点があいまいだと、後で訴訟になるんだから、相...
でも、そこの点があいまいだと、後で訴訟になるんだから、相手に弁護士がついて、その社団帰属と個人所有の点、見逃すはずもないので、そこは押さえておくのが、後々良いと思います。登記官も結構、安易かもしれないですね。
3/17 15:18 人には、人格があって、裁判できたり、所有ができたりします...
人には、人格があって、裁判できたり、所有ができたりします。が、初め、商店のようなお店には、もともと、それがありませんでした。で、資本が集中して、企業のような大規模な形態が出現してくるにあたって、企業そのものが、裁判の当事者としての地位を持つ等の必要ができてきて、人格を擬制しました。これが法人です。しかし世の中には、法人格を持たないまでも、実態の企業のような形態を備えているものがあります。こういう実態にたして、権利能力無き社団として一定の保護を与えている経緯と思います。
で、こうした社団の帰属物に対しては、人格がないので、その代表者が個人の人格(資格)で、やむなく、その裁判の当事者なったり、所有の名義人になったりします。で、中にはその社団の帰属物と個人の持ち物の境界があいまいだったりします。今回の場合に、その点を明確にさせないと、後で、その相続は誤りであったとかの場合が出現する懸念があるので、そこは大丈夫ですかと言っていただいています。
3/17 16:10 個人のものであるとして,不動産屋や大家が現存しているなら...
個人のものであるとして,不動産屋や大家が現存しているなら,賃貸借契約書(の写し)が原本と相違ないことの認証とか,当該期間,当該住所地に居住していたことの証明書とか作成してもらうっていう方法はいかがでしょうか。誰も関係者が現存していないとするといい案は思いつかないですね。
なお,権利能力なき社団の商標権について,下記の裁判例がありますので紹介しておきますね。弁理士の先生には釈迦に説法みたいなものでしょうけど念のため。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/959/080959_hanrei.pdf
3/17 16:46 皆さま、こんな畑違いの質問に真摯に答えて頂きありがとうご...
皆さま、こんな畑違いの質問に真摯に答えて頂きありがとうございます。
あまり具体的にお話しすると個人が特定できてしまうかもしれないので伏せますが、娘さん(商標権の相続人)も、権利能力なき社団の代表者なんです。というか、相続した?受け継いだ?
まぁ、言われるがまま状態の自分が一番悪いのですが…
皆さまご指摘の部分に関しては、再度、弁護士に確認してみます。
ありがとうございます。