■破産申立前(同廃)に既に時効にかかっている過払金の処理
いつも拝見しております。
同時廃止予定の破産で、平成13年に最終取引があったもので、引き直し計算すると20万円を超える過払金がありました。
既に時効となっているのですが、これは、一応、請求して時効の援用の意思を確認してから申し立てた方が宜しいのでしょうか。
どなたかご教示お願いします。
4/16 15:06 そうですね。それは、その点は、その時効は完成しているのか...
そうですね。それは、その点は、その時効は完成しているのかは?争点のある話になるので、まだ、明確な最高裁の判例もないようなので、良く、そこで、その点で任意でも、折り合いがつかないで、裁判になって、訴外で和解になったりする場合もあるので、できれば一定の解決を得ている方が良いと思います。
ストーリーとして、20万円の過払い金があるが過払債務者が時効を主張して一向にその弁済に応じない。こうした回収が困難な債権(過払債務)が存在している状況だけを作れると良いと思います。20万円付近、程度ならそれで、良いと思います。
大阪では100万円超えて来ると管財の対称になるので、そういう場合は、そこは回収までして、一度任意も検討して、債権者の意向も確認して、それを原資に按分弁済減額、免除の任意の検討後、これでだめなら破産の方向に行くなどです。
4/16 15:48 御礼
はくさんありがとうございます。
やはり現状のまま申し立てるよりは、一定の解決を得ている方がいいですね。
弁護士と相談してとりあえず、請求はしてから相手のリアクションを見てみようと思います。
ありがとうございました。
4/16 15:50 はい!
はい!