■簡裁支部の控訴事件
初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。
簡裁支部で判決が出た事件につき控訴をしますが、地裁支部ではなく本庁に係属されるということで間違いないでしょうか。
その根拠は、民事訴訟法に書かれているのでしょうか。
また、簡裁からの控訴事件は自動的に合議制になるのでしょうか。
4/23 12:45 簡裁支部の意味がわかりません。あと、本庁はどこを指します...
簡裁支部の意味がわかりません。あと、本庁はどこを指しますか?
とにかく、質問がわかりません。。。。
4/23 14:26 質問がわかりづらくて申し訳ありませんでした。 「簡裁支部...
質問がわかりづらくて申し訳ありませんでした。
「簡裁支部」というのは、例えば「東京地方裁判所立川「支部」と同庁舎内にある立川簡易裁判所を指し、本庁というのは東京地方裁判所を指します。
ほかにも、川崎簡易裁判所→本庁は横浜地裁、川越簡易裁判所→本庁はさいたま地裁、というような意味で書かせていただきました。
4/23 16:25 裁判所法及び支部設置規則に規定されています
裁判所法及び支部設置規則に規定されています
4/23 17:30 ありがとうございます! 早速確認してみます。
ありがとうございます!
早速確認してみます。
4/24 9:29 今更ですが、2010年3月発行の日弁連の「裁判所支部を充...
今更ですが、2010年3月発行の日弁連の「裁判所支部を充実させよう」という配布物に支部では取り扱うことの出来ない事件が記載されています。
・ 行政訴訟
・ 簡易裁判所の裁判に対する控訴事件
とあるので本庁なのは間違いないです。
合議制になるかは分かりません。
4/24 9:58 大変参考になりました! 根拠を知ることができて、大変勉強...
大変参考になりました!
根拠を知ることができて、大変勉強になりました。ありがとうございました!