■破産申立て準備中の税金の支払いについて
質問です。
不動産を所有している債務者の自己破産申立ての準備中です。
固定資産税の1期の支払いが4月30日までだったのですが、まだ払っていません。
税金は破産しても払わないといけない債権なので、これは支払ってしまって良いのでしょうか。
また、依頼者本人ではなく、ご家族(親御さんです)が払ってしまっても良いのでしょうか。
依頼者のお父さんが、「どうせ払わないといけないんだったら4期分まとめて私が払っていいですか?」とおっしゃっています。
普通に1期ずつ、本人が払えるなら払う、払えないなら滞納という形で債権目録に加える方が良いでしょうか?
あと、依頼者の方が、一昨年は無職だったので去年は親の扶養に入っていて保険も年金もかかっていないとおっしゃっているのですが、
年金に扶養家族だからかからないとかいうシステムは無いですよね?
依頼者ご本人が、国民年金がいくらかかっているかわからない場合は、社会保険事務所に聞いてもらえばい良いのでしょうか。
それとも代理人から債権調査票を送った方がいいのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ないです。
よろしくお願いします。
5/7 10:53 同時廃止狙いでしょうか? 固定資産税はお父さんが払っても...
同時廃止狙いでしょうか?
固定資産税はお父さんが払っても別段良いと思います(できればご本人とその周辺の方々には申立前後にはあまり動かないで、おとなしく平穏にしていただくのが望ましいです)が、払うメリットは無いです。もし、払わないでも、そのデメリットも無いでしょう。その自宅はいずれ、住宅ローンの保証先が競売して等、なくなってしまう運命なのでその税金を払う場合も、他方払わなくてもあまり違いが無いと思います。事情が不鮮明であれですが、住宅所有あるのなら無理に破産を急がなくても、住宅ローンの保証先が競売するまで、競落があってからの方が、債権者等に対して、裁判所にも、公平感がある場合もあります。競売できるかどうかも評価の額の如何ではできない場合もでるので、自宅を出て次の賃貸の先か何かに移るとなると家賃が発生するので、やっていけなくなるような経済状況だとそのまま住める期間が長い方が利益にもなります。(債権者に迷惑との考え方もありますが)社会保険周辺もその払う利益は受け取りに直結するので、新得財産から自分で払ってもらうものが望ましいとの意見もね強いと思いますので
誘導するようなことなく、自主性にゆだねるのが良いと思います。(福祉事務所?に調査票は送らない)
5/7 18:31 同時廃止予定なら、払える状況なら払わない理由は全くないと...
同時廃止予定なら、払える状況なら払わない理由は全くないと思いますが、不動産があるということは管財の予定でしょうか?
管財予定で、財団の中から支払えそうなら(不動産の売却代金とか)、当面支払わないという選択はありうると思います。
公租公課は非免責債権ですから、同時廃止や、管財でも財団の中から支払えないときは本人に支払義務が残るので、せめて延滞税がかからないよう期限までに支払うことを勧めます。
支払うことにした場合、親族の援助で支払うことは本人と当該親族が納得してれば、別にどうでもいいような。ただし、援助なのか立替なのかははっきりさせておく必要があるのと、本人が支払えない状況なのかは確認したいです。
とはいえ、上記はあくまで一般論であり、事案によっては異なる判断もありうるので、弁護士に確認する必要があります。
年金について、当該依頼者が20歳以上で、障害年金を受けていたり、保険料を免除されているのでなければ、普通は支払義務はありそうに思います。ただ、社会保険事務所に聞く必要があるかはなんとも。同時廃止予定か管財予定でも把握の必要性は変わりますし。
質問ばかりなこと自体はかまいませんが、先生は判断してくれないのでしょうか?事務員が、(しかもあまりよくわかってないのに)答えるという状況だとまずいと思います。
また、ネットの回答のみならず、できるだけちゃんとした書籍にあたるなどして確認をしたほうがいいと思います。事案の内容を全部書いていただくわけではないので、コメントがその事案に適している保証はないので。